障害年金の更新

 ここでは、障害年金の更新について質問を掲載しています。

更新の際に、申立書をまた書くの?

 次回更新の際に、また申立書を作成するのでしょうか?

 更新時には原則として、診断書のみで審査されますので

  最初に障害年金を請求されたような手間はかかりません。

  どうぞ、ご安心下さい。

更新の際の診断書

 更新時の診断書は、請求時に提出したものと同じものですか?

 基本的に同じものですが、請求時に使った診断書の表面上部の

  発病日・初診日等の記入欄は更新時には不要なので略してあり、

  発病からの経過欄は(更新時の診断書作成までの)前1年間の

  経過等を記入するようになっています。

  但し、診断書については常に見直しがなされているため

  請求時の診断書の書式自体が若干変更になっている場合が

  ありますが、さほど気にしなくても結構だと思います。 

Q 心の病気で障害年金をもらっていますが、更新時に診断書を

  書いてもらったら、最初に請求した際の診断書と病名が

  変わっていますが、不支給になったりしませんか?

A 心の病気の場合、その症状により病名が変わる場合もあります。

  障害年金では病名を問わず、障害の状態(心身の状態)で

  審査されますので、病名にこだわる必要はありません。

加入する年金制度が途中で変わった場合

 障害共済年金をもらっています。障害共済年金請求時には

  仕事をしていましたが、その後退職して現在無職であり

  国民年金に加入しています。更新の手続は市区町村か、

  年金事務所で行なわなければならないのでしょうか?

 退職して、加入する年金制度が途中から変わった場合でも

  障害共済年金をもらっていれば、更新の手続は共済で

  行なう事になります。更新時期になると共済から書類が

  届きますので、必要書類を揃え、共済に提出して下さい。

更新時に、受診している病院や主治医が変わった。

 初回請求時と更新時では、受診している病院が違います。

  或いは、同じ病院ですが主治医が変わりました。

  問題ないでしょうか?

 特に問題はないので、主治医に診断書を作成してもらって下さい。

  前回提出の診断書の写しを参考にしてもらうという方法もあります。

更新期間について

 障害年金の支給が決定しましたが、次回の更新時期まで

  1年ちょっとしかありません。障害年金の請求をするのが

  大変でしたが、こんなに更新期間が短いのでしょうか?

 障害年金の更新時期については、請求した傷病と何回目の

  更新であるかによって、1~5年と様々です。

  

  現在、精神で初回の更新は約1年もしくは2年,

  人工透析で5年となっているようです。

 

  なお、手足の切断等、病状に大きな変化が見られないような場合

  更新なしで、最初に決定した障害年金をもらう事が出来ます。

更新の時期について

 次回の診断書提出の時期が、7月となっています。

  他の方に聞くと、誕生月になっているようです。

  間違っているのでしょうか?

 7月に誕生月ではないのに、次回診断書提出月

  つまり、更新時期が7月になっているような場合には

  20歳前の障害基礎年金をもらっているときです。

  20歳前の障害基礎年金の場合には、本人の所得により

  支給額が調整されるために、前年度の所得が確定する

  7月を更新時期にしてありますので、間違いではありません。

更新が心配です。

 障害年金を現在もらっていますが、次回更新時が心配です。

 更新時期が近い人はともかく、最近障害年金をもらい始められた方は

  次回の更新を必要以上に心配なさらないで下さい。

  次回更新時期の心身の状態は現時点では分かりません。

  良くなり障害年金を受けなくて、お仕事ができて、少しでも楽に

  過ごせる方が望ましいので、障害年金をもらうことばかり考えたり

  もしももらえなくなったら? と不安になったり、心配する必要は

  現時点ではありません。

 

  更新のお知らせが来た方で、ご心配な方はご相談下さい。  

更新時に障害等級に該当せずに不支給になった場合

 更新の際に障害等級に該当せずに障害年金が不支給と

  なりました。どう対処すればいいのでしょう?

 その決定に不服申立てを行なうか、再度状態が悪化した際に

  障害年金をもらえるように手続きを行います。

  この手続を、年金支給事由消滅の手続と言います。

  【参照】 年金支給事由消滅の手続については、コチラ

平成6年11月前に止まった障害年金の場合

 【参照】 平成6年11月9日前に障害年金をもらっていたが

      障害状態に該当しないとのことで、障害年金が

      もらえなくなった場合については、コチラ