障害年金決定後

Q 障害年金をもらえれば、精神障害者保健福祉手帳の申請が

   出来ると聞きましたが・・・?

  身体障害者手帳や、療育手帳の場合には、別に診断書を

   書いてもらったり、面談が必要になりますが

   精神障害者保健福祉手帳の場合、障害年金の年金証書や

   振込通知書がれば申請が出来ますので、市区町村役場で

   ご確認・お手続されて下さい。

 障害年金の2級をずっともらっています。最近、年金保険料の

  免除が出来ることを知りました。支払った過去の保険料は

  返してもらえますか?

 障害等級1・2級の障害基礎年金の場合には法定免除といい

  障害年金がもらえるようになった(権利が発生した日)時点で

  年金の保険料を支払うことが免除になります。

  それ以降年金の保険料を納めていた場合、届出をすることで

  支払った年金保険料は返ってきますので、年金事務所に行って

  ご確認・手続をされて下さい。

 障害年金2級(1級)が決定し、国民年金保険料免除理由該当届

  同封されていました。これは提出すべきものでしょうか?

 2級以上で国民年金の被保険者の場合には、自分で納めるべき

  国民年金の保険料の扱いが法定免除扱いになりますが

  届出書を提出しなければ法定免除になりません。

  2級以上の場合には、必ず早めに返送して下さい。

Q  法定免除に該当した場合、届出をしなくてはならないそうですが

  将来もらう老齢年金の支給額が少なくなることが心配です。

  どうすれば、いいのでしょうか?

 法定免除理由該当届の下の部分の国民年金保険料免除期間納付

  申出書の個所に、納付を希望するのであれば記入して提出します。

Q  障害年金2級をもらうようになって、法定免除の届出をし

  年金の保険料を納めていませんが、ずっと法定免除になって

  年金の保険料を納めなくてもいいのでしょうか?

 法定免除を障害年金1・2級に該当することで適用される場合

  その後、障害等級の3級にも該当しない状態になって

  3年経過するまでは、法定免除が適用されます。

 (法定)免除していた期間分の保険料を追納という形で

  後で納付すると、将来もらえるようになる老齢年金の額に

  影響しますか?(老齢年金が増額しますか?)

 支給されている障害年金により異なります。

  更新がされない(診断書提出年月が証書に記載されていない)

  場合には、その障害基礎年金1・2級はずっともらえますので

  追納しても、その額が老齢年金には反映されません。

  (障害基礎年金1・2級の支給額が老齢年金の満額以上なので)

  また、追納した保険料は後に還付されません。

  逆に更新がある有期認定(診断書提出年月が記載されている)

  場合には、後に更新の際に2級にも該当しなくなれば、

  将来もらう老齢年金の額を満額もらう、満額に近くもらうには

  追納した方がいいです。こちらの場合、将来もらう老齢年金の

  額に追納が影響します。

Q 現在もらっている障害年金を請求する際に、障害認定日時点が

  相当前なので、カルテがなくて診断書が出せないと思って

  請求時点での請求(事後重症請求)をしましたが、

  障害認定日時点のカルテがあった場合にはさかのぼっての

  障害年金の請求は出来ませんか?

 現在もらっている障害年金を取下げて、障害認定日時点での

  障害年金の請求が出来ます。年金事務所でお尋ね下さい。

 障害年金をもらっていますが、その入金先を途中で

  変更することは可能でしょうか?

 本人名義の口座であれば、届出をすることで変更は可能です。

 障害年金の決定通知の際に年金証書が来ましたが

  これはとっておいた方がいいでしょうか?

 年金証書に書かれている年金コードが今後の手続の際に

  必要になるので、大切に保管されて下さい。

  もし紛失された場合、年金事務所で再発行してもらう事も

  出来ます。

 障害年金の支給が決定しました。

  ずっと障害年金をもらえますか?

 障害年金の場合、咽頭全摘出等症状が固定しているもの以外は

  数年おきの更新制になっているために、更新の際に

  障害等級が下がると、支給が止まることもあります。

  ただ支給が止まっても、65歳になるまで、又は3級にも

  該当せずに3年が経過するまでのいずれか遅い時期までは

  状態が悪化すれば請求することにより、またもらえます。

  心身の状態次第なので、人によって異なります。