障害年金決定後
Q 障害年金をもらえれば、精神障害者保健福祉手帳の申請が
出来ると聞きましたが・・・?
A 身体障害者手帳や、療育手帳の場合には、別に診断書を
書いてもらったり、面談が必要になりますが
精神障害者保健福祉手帳の場合、障害年金の年金証書や
振込通知書がれば申請が出来ますので、市区町村役場で
ご確認・お手続されて下さい。
Q 障害年金の2級をずっともらっています。最近、年金保険料の
免除が出来ることを知りました。支払った過去の保険料は
返してもらえますか?
A 障害等級1・2級の障害基礎年金の場合には法定免除といい
障害年金がもらえるようになった(権利が発生した日)時点で
年金の保険料を支払うことが免除になります。
それ以降年金の保険料を納めていた場合、届出をすることで
支払った年金保険料は返ってきますので、年金事務所に行って
ご確認・手続をされて下さい。
Q 障害年金の2級(1級)が決定し、国民年金保険料免除理由該当届が
同封されていました。これは提出すべきものでしょうか?
A 2級以上で国民年金の被保険者の場合には、自分で納めるべき
国民年金の保険料の扱いが法定免除扱いになりますが
届出書を提出しなければ法定免除になりません。
2級以上の場合には、必ず早めに返送して下さい。
Q 法定免除に該当した場合、届出をしなくてはならないそうですが
将来もらう老齢年金の支給額が少なくなることが心配です。
どうすれば、いいのでしょうか?
A 法定免除理由該当届の下の部分の国民年金保険料免除期間納付
申出書の個所に、納付を希望するのであれば記入して提出します。
Q 障害年金2級をもらうようになって、法定免除の届出をし
年金の保険料を納めていませんが、ずっと法定免除になって
年金の保険料を納めなくてもいいのでしょうか?
A 法定免除を障害年金1・2級に該当することで適用される場合
その後、障害等級の3級にも該当しない状態になって
3年経過するまでは、法定免除が適用されます。
Q (法定)免除していた期間分の保険料を追納という形で
後で納付すると、将来もらえるようになる老齢年金の額に
影響しますか?(老齢年金が増額しますか?)
A 支給されている障害年金により異なります。
更新がされない(診断書提出年月が証書に記載されていない)
場合には、その障害基礎年金1・2級はずっともらえますので
追納しても、その額が老齢年金には反映されません。
(障害基礎年金1・2級の支給額が老齢年金の満額以上なので)
また、追納した保険料は後に還付されません。
逆に更新がある有期認定(診断書提出年月が記載されている)
場合には、後に更新の際に2級にも該当しなくなれば、
将来もらう老齢年金の額を満額もらう、満額に近くもらうには
追納した方がいいです。こちらの場合、将来もらう老齢年金の
額に追納が影響します。
Q 現在もらっている障害年金を請求する際に、障害認定日時点が
相当前なので、カルテがなくて診断書が出せないと思って
請求時点での請求(事後重症請求)をしましたが、
障害認定日時点のカルテがあった場合にはさかのぼっての
障害年金の請求は出来ませんか?
A 現在もらっている障害年金を取下げて、障害認定日時点での
障害年金の請求が出来ます。年金事務所でお尋ね下さい。
Q 障害年金をもらっていますが、その入金先を途中で
変更することは可能でしょうか?
A 本人名義の口座であれば、届出をすることで変更は可能です。
Q 障害年金の決定通知の際に年金証書が来ましたが
これはとっておいた方がいいでしょうか?
A 年金証書に書かれている年金コードが今後の手続の際に
必要になるので、大切に保管されて下さい。
もし紛失された場合、年金事務所で再発行してもらう事も
出来ます。
Q 障害年金の支給が決定しました。
ずっと障害年金をもらえますか?
A 障害年金の場合、咽頭全摘出等症状が固定しているもの以外は
数年おきの更新制になっているために、更新の際に
障害等級が下がると、支給が止まることもあります。
ただ支給が止まっても、65歳になるまで、又は3級にも
該当せずに3年が経過するまでのいずれか遅い時期までは
状態が悪化すれば請求することにより、またもらえます。
心身の状態次第なので、人によって異なります。