提出書類等について
Q 初診日を証明する書類や診断書は有料ですか?
A 有料です。健康保険制度の適用がなく、その料金は医療機関で
独自で定めているために、医療機関によって料金が異なります。
診断書1通が、5,000円~20,000円と様々です。
Q 現在かかっている医療機関と初診日のある医療機関が異なるので
初診日の証明をしてもらいたいのですが、引っ越しをしたため
初診日に受診していた医療機関は県外です。どうすればいいですか?
A 初診日がある医療機関にお尋ね下さい。多くの場合には
カルテ等が保管されてあれば、郵送により対応してくれます。
Q 知的障害で請求する場合には、診断書は必ず精神科で
書いてもらわないといけないのでしょうか?
A 精神的な病気の場合、原則として精神科や精神保健指定医に
診断書を書いてもらうことになりますが、例外的に
てんかん,知的障害,発達障害,認知症,高次脳障害等のように
受診されている診療科が多岐に分かれている傷病の場合には
小児科・脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科等
受診されている医療機関の診療科にお願いすることも可能です。
Q 障害年金を早くもらいたいと、主治医に診断書をお願いしましたが
なかなか書いてくれません。協力的ではないのでしょうか?
A 医師も忙しいため、通常でも依頼して2,3週間はかかります。
依頼する際に、その程度は時間がかかるものだと思われて下さい。
Q 初診日を証明する受診状況等証明書での傷病名が
診断書での傷病名と異なりますが、大丈夫でしょうか?
A 初診日とは、障害年金を請求する傷病と相当因果関係のある
傷病で初めて医療機関を受診した日(原則)なので
傷病名にこだわる必要はありません。
【参照】 初診日については、コチラ
相当因果関係については、コチラ
Q 申立書の表面の医療機関の受診経過欄にそれ程書くことが
ないのですが、他の方はギッシリ書かれますか?
A この欄に細かな文字でギッシリ書かれている方もいますが
この欄には必要なことを最低限書けば問題ありません。
多く書くと、審査の際に有利になるというわけでもありません。
Q 申立書は自分で書くと認められにくくて、家族等
誰か他の人に代筆してもらった方が有利ですか?
A 直接、審査上は関係ありません。
Q 障害年金の請求書は自分で書かないといけませんか?
A 他の方に書いてもらっても結構です。1枚目の自分の名前を
書く記入欄の所に、代理の方に書いてもらった場合には
必ず認め印を押して下さい。自分で書いた場合、押印は不要です。
また、代筆は請求書のみならず、申立書も代筆が可能です。
Q 障害年金の請求書に、第4種被保険者になったことが
ありますか? と書かれています。第4種とはなんですか?
A 第4種被保険者という制度自体は、昭和61年に廃止されてます。
以前は、国民年金は国民年金,厚生年金は厚生年金と全く
別に年金制度はありました。
そして、厚生年金で老齢年金をもらうには、厚生年金の期間が
20年必要でした。10年以上、厚生年金の期間を持つ人が
20年になるまで、退職後も任意に厚生年金に加入できました。
この退職後に厚生年金に加入していた人が第4種被保険者です。
ちなみに、現在は退職後に任意で厚生年金には加入出来ません。
Q 子供の高校の在学証明書を提出するように連絡があったので
高校に問い合わせると、そのような証明書は出せないと
言われました。どうすればいいのでしょうか?
A 現在高校に通われている場合、学生証のコピーでも構いませんが
在学証明書は通常発行してもらえる筈です。
子供さんが既に高校を卒業し、障害年金がさかのぼって
もらえる場合に、過去に高校に行っていたという意味の
在学証明書の発行を学校にお願いすると、質問のような対応を
学校でされることがあります。
この場合、在籍証明書(現在、高校に在籍している)と
事務の方が混同されている場合があるので、よく事情を話し
過去に高校に在籍していたという証明書の発行を学校の方に
依頼されて下さい。