提出書類等について

 ここでは、障害基礎年金・障害厚生年金の請求の際に

 提出する書類について掲載しています。

 【参照】 障害共済年金については、コチラ

 初診日を証明する書類や診断書は有料ですか?

 有料です。健康保険制度の適用がなく、その料金は医療機関で

  独自で定めているために、医療機関によって料金が異なります。

  診断書1通が、5,000円~20,000円と様々です。

 現在かかっている医療機関と初診日のある医療機関が異なるので

  初診日の証明をしてもらいたいのですが、引っ越しをしたため

  初診日に受診していた医療機関は県外です。どうすればいいですか?

 初診日がある医療機関にお尋ね下さい。多くの場合には

  カルテ等が保管されてあれば、郵送により対応してくれます。

 知的障害で請求する場合には、診断書は必ず精神科で

  書いてもらわないといけないのでしょうか?

 精神的な病気の場合、原則として精神科や精神保健指定医に

  診断書を書いてもらうことになりますが、例外的に

  てんかん知的障害発達障害認知症高次脳障害等のように

  受診されている診療科が多岐に分かれている傷病の場合には

  小児科・脳神経外科・神経内科・リハビリテーション科等

  受診されている医療機関の診療科にお願いすることも可能です。

Q 障害年金を早くもらいたいと、主治医に診断書をお願いしましたが

  なかなか書いてくれません。協力的ではないのでしょうか?

 医師も忙しいため、通常でも依頼して2,3週間はかかります。

  依頼する際に、その程度は時間がかかるものだと思われて下さい。

 初診日を証明する受診状況等証明書での傷病名が

  診断書での傷病名と異なりますが、大丈夫でしょうか?

A  初診日とは、障害年金を請求する傷病と相当因果関係のある

  傷病で初めて医療機関を受診した日(原則)なので

  傷病名にこだわる必要はありません。

 

  【参照】 初診日については、コチラ

       相当因果関係については、コチラ

 申立書の表面の医療機関の受診経過欄にそれ程書くことが

  ないのですが、他の方はギッシリ書かれますか?

 この欄に細かな文字でギッシリ書かれている方もいますが

  この欄には必要なことを最低限書けば問題ありません。

  多く書くと、審査の際に有利になるというわけでもありません。

 申立書は自分で書くと認められにくくて、家族等

  誰か他の人に代筆してもらった方が有利ですか?

 直接、審査上は関係ありません。

 障害年金の請求書は自分で書かないといけませんか?

A 他の方に書いてもらっても結構です。1枚目の自分の名前を

  書く記入欄の所に、代理の方に書いてもらった場合には

  必ず認め印を押して下さい。自分で書いた場合、押印は不要です。

  また、代筆は請求書のみならず、申立書も代筆が可能です。

Q  障害年金の請求書に、第4種被保険者になったことが

  ありますか? と書かれています。第4種とはなんですか?

 第4種被保険者という制度自体は、昭和61年に廃止されてます。

  以前は、国民年金は国民年金,厚生年金は厚生年金と全く

  別に年金制度はありました。

  

  そして、厚生年金で老齢年金をもらうには、厚生年金の期間が

  20年必要でした。10年以上、厚生年金の期間を持つ人が

  20年になるまで、退職後も任意に厚生年金に加入できました。

  この退職後に厚生年金に加入していた人が第4種被保険者です。

  ちなみに、現在は退職後に任意で厚生年金には加入出来ません。

 子供の高校の在学証明書を提出するように連絡があったので

  高校に問い合わせると、そのような証明書は出せないと

  言われました。どうすればいいのでしょうか?

 現在高校に通われている場合、学生証のコピーでも構いませんが

  在学証明書は通常発行してもらえる筈です。

  子供さんが既に高校を卒業し、障害年金がさかのぼって

  もらえる場合に、過去に高校に行っていたという意味の

  在学証明書の発行を学校にお願いすると、質問のような対応を

  学校でされることがあります。

  この場合、在籍証明書(現在、高校に在籍している)と

  事務の方が混同されている場合があるので、よく事情を話し

  過去に高校に在籍していたという証明書の発行を学校の方に

  依頼されて下さい。