本人が死亡している場合の障害年金請求

 本人が既に死亡した場合、障害年金の請求は出来ないか?

 初診日から原則1年6ヶ月時点での請求(障害認定日請求)は

  可能です。しかし、事後重症請求は出来ません。

  誰かが亡くなると、通常もらっている老齢年金の支給の停止を

  本人死亡ということで届け出て、遺族年金がもらえるか否かの

  検討をされますが、障害年金が請求できる場合もあります

障害年金をもらっている本人が死亡した場合

 Q 障害年金をもらっている本人が亡くなった場合、どうなりますか?

   年金はもらう本人のみ、もらう権利があると聞きましたけど・・・

 A 年金を受給中に死亡したために、まだ受け取ってない年金が

   残っている場合、以下の遺族が未支給になっている分の年金を

   請求し、もらうことが出来ます。

 

  【もらうことが出来る遺族】

    障害年金をもらっていた本人の死亡当時に生計を同じくしていた

    ①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹

    ※ 番号は、支給を受けられる順位(順番)

 

  【必要な手続き】

    未支給年金(保険給付)請求書を年金事務所等に提出。

  

  【参照】 未支給の年金の請求については、コチラ

本人が失踪した場合

 Q 障害年金をもらっている本人が失踪し、現在の居所も生死の確認も

   出来ない場合には、障害年金はどうなりますか?

 A 年金をもらう権利はご本人のみにあるために、失踪の事実のみで

   年金の支給を止めることは出来ません。また本人の死亡の確認が

   とれなければ、年金の受給権を消滅出来ません。

 

   この場合には、もしご遺体が発見される等があって初めて、

   障害年金の受給権が消滅します。もしご遺体が発見されずに、

   失踪状態が7年経過すると、民法の規定により死亡とみなされ、

   障害年金の受給権が消滅します。この間にもし、ご遺体が発見され

   死亡時期の特定がなされれば、それ以降の障害年金の支給分は

   返還しなくてはなりません。

   

   以上は、住民基本台帳を使った場合のご本人の生存確認の場合です。

 

   実際には年に一度の現況届や数年に一度の診断書が提出出来ない場合

   7年やご遺体の確認を待たずに、支給が停止したりします。