不服の申立て(審査請求・再審査請求)
Q 不服の申立てを、請求書ではなく口頭で出来ますか?
A 電話では無理ですが、審査請求の場合に直接地方厚生局に,
審査請求の場合に厚生労働省の社会保険審査調整室に行き
事務職員に(再)審査請求書に記入すべきことを口頭で伝え
それを対応した事務職員が文書化して、それを読んで
本人が確認後署名や押印することも出来ますが・・・
筆記が困難な場合等の理由がなければ、わざわざ行って
行なうまでもなく、書面で請求した方がいいかと思います。
Q 不服の申立ての請求書を提出しましたが、出来れば言葉で
不服の申立てを行いたいのですが、可能ですか?
A 審査請求・再審査請求は文書で行なうのが原則・一般的ですが
直接、審査される方に会い、意見を言いたい場合には
審査請求の場合、担当する社会保険審査官に電話等で
その旨の申入れを行います。口頭陳述の場合には、審査官が
あなたの話すことを文書にして、あなたに確認してもらい
署名・押印をするという手順です。
再審査請求の場合、公開審理を厚生労働省内で行い
あらかじめ、その開催日時と出席の有無の連絡がきますので
そこに出席すると、自分の意見が言えます。
但し、数分程度のことが多いようです。
Q 審査請求を行った結果、それが認められた場合には
その障害年金(場合によっては差額)は、すぐ入金されますか?
A 不服申立てが認められた場合には、通知書に「厚生労働大臣が
審査請求人に対して〇〇した処分を取り消す。」というような
文章が書かれています。
この場合、この決定後に支給(差額支給)の手続を
日本年金機構の方ですることになりますので、決定後に
2ヶ月程度は通常、かかります。
Q 不服の申立てを行なう場合、新たに診断書等を提出した方が
いいのでしょうか?
A 不服の申立ての場合、決定に対する反論の根拠を書面にします。
その根拠を証明する資料として、診断書等を提出することは
ありますが、必ず資料を提出すべきものでもありません。
但し、最近では後で提出した診断書は考慮されない事が多いです。
Q 障害年金の請求に対し、3級の決定が出ましたが、納得いかず
不服申立てを行なう場合、支給が決定した後に支払われる
障害年金(3級)分は、不服申立ての結果が出るまで
支給が止まってしまいますか?
A この場合、不服申立てをした事によって支給が止まる事は
ありませんので、納得いかない場合には不服申立てを
行なって下さい。