不服の申立て(審査請求・再審査請求)

Q 不服の申立てを、請求書ではなく口頭で出来ますか?

A 電話では無理ですが、審査請求の場合に直接地方厚生局に,

  審査請求の場合に厚生労働省の社会保険審査調整室に行き

  事務職員に(再)審査請求書に記入すべきことを口頭で伝え

  それを対応した事務職員が文書化して、それを読んで

  本人が確認後署名や押印することも出来ますが・・・

  筆記が困難な場合等の理由がなければ、わざわざ行って

  行なうまでもなく、書面で請求した方がいいかと思います。

 不服の申立ての請求書を提出しましたが、出来れば言葉で

  不服の申立てを行いたいのですが、可能ですか?

 審査請求・再審査請求は文書で行なうのが原則・一般的ですが

  直接、審査される方に会い、意見を言いたい場合には

  審査請求の場合、担当する社会保険審査官に電話等で

  その旨の申入れを行います。口頭陳述の場合には、審査官が

  あなたの話すことを文書にして、あなたに確認してもらい

  署名・押印をするという手順です。

  再審査請求の場合、公開審理を厚生労働省内で行い

  あらかじめ、その開催日時と出席の有無の連絡がきますので

  そこに出席すると、自分の意見が言えます。

  但し、数分程度のことが多いようです。

 審査請求を行った結果、それが認められた場合には

  その障害年金(場合によっては差額)は、すぐ入金されますか?

 不服申立てが認められた場合には、通知書に「厚生労働大臣が

  審査請求人に対して〇〇した処分を取り消す。」というような

  文章が書かれています。

  この場合、この決定後に支給(差額支給)の手続を

  日本年金機構の方ですることになりますので、決定後に

  2ヶ月程度は通常、かかります。

Q 不服の申立てを行なう場合、新たに診断書等を提出した方が

  いいのでしょうか?

 不服の申立ての場合、決定に対する反論の根拠を書面にします。

  その根拠を証明する資料として、診断書等を提出することは

  ありますが、必ず資料を提出すべきものでもありません。

  但し、最近では後で提出した診断書は考慮されない事が多いです。

Q 障害年金の請求に対し、3級の決定が出ましたが、納得いかず

  不服申立てを行なう場合、支給が決定した後に支払われる

  障害年金(3級)分は、不服申立ての結果が出るまで

  支給が止まってしまいますか?

 この場合、不服申立てをした事によって支給が止まる事は

  ありませんので、納得いかない場合には不服申立てを

  行なって下さい。