年金停止事由消滅の手続

もらっていた障害年金を、再びもらう手続

  障害年金をもらえるようになって、更新の際に障害等級に

  該当しないと判断されて、障害年金が支給されなくなっても

  障害年金をもらう権利自体は、なくなっていません

 

  障害年金をもらう権利は、65歳になるまでか

  65歳を超えた時点で、3級に該当しない状態で3年経過するか

  いずれか、遅い時期まで残っています。

 

  そのため、支給されていた障害年金が障害等級に該当せずに

  支給が停止し、その後に再び心身の状態が悪化した場合には

  (同一傷病であれば)支給が止まっている障害年金の支給を

  開始させる手続を行ない、それが障害等級に該当すると

  認められれば、再び障害年金をもらうことが出来ます。

 

  この場合には、診断書等の必要な書類と共に

  老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届を

  提出することになります。(申立書は提出不要)

 

  なお、以前もらっていた障害等級の障害年金を再び

  もらうというだけではなく、それよりも悪化し

  上の障害等級に該当すると認められれば、前にもらっていた

  障害年金の障害等級でなく等級も上がります。

 

  【参照】老齢・障害給付 受給権者支給停止事由

      消滅届については、コチラ