年金停止事由消滅の手続
もらっていた障害年金を、再びもらう手続
障害年金をもらえるようになって、更新の際に障害等級に
該当しないと判断されて、障害年金が支給されなくなっても
障害年金をもらう権利自体は、なくなっていません。
障害年金をもらう権利は、65歳になるまでか
65歳を超えた時点で、3級に該当しない状態で3年経過するか
いずれか、遅い時期まで残っています。
そのため、支給されていた障害年金が障害等級に該当せずに
支給が停止し、その後に再び心身の状態が悪化した場合には
(同一傷病であれば)支給が止まっている障害年金の支給を
開始させる手続を行ない、それが障害等級に該当すると
認められれば、再び障害年金をもらうことが出来ます。
この場合には、診断書等の必要な書類と共に
老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届を
提出することになります。(申立書は提出不要)
なお、以前もらっていた障害等級の障害年金を再び
もらうというだけではなく、それよりも悪化し
上の障害等級に該当すると認められれば、前にもらっていた
障害年金の障害等級でなく等級も上がります。
【参照】老齢・障害給付 受給権者支給停止事由
消滅届については、コチラ