提出書類等について
Q 前に自分で障害年金を請求しようと、準備していましたが
理由あって、途中で断念し請求が出来ませんでした。
その際に準備した、初診日の証明書・診断書等があります。
今回、再度障害年金の請求をしようと思いますが
これらの書類はまた使えますか?
A 初診日の証明書(受診状況等証明書)と障害認定日時点の
診断書は前に主治医に書いてもらったものが使えますが
前に請求されようとした時点の診断書は使えません。
今回請求されるにあたり、新たに今の状態の診断書の作成を
主治医に依頼されて下さい。
Q 初診日を証明する受診状況証明書の傷病名には、
〇〇の疑いと書かれていて、傷病名を正式に書かれていません。
これを提出しても大丈夫なのでしょうか?
A 障害年金を請求する傷病と関連があれば問題ありません。
また、正式に〇〇病と確定診断されていなくても大丈夫です。
Q 申立書をどう書けばいいのか、よく分かりません。
見本のようなモノは年金事務所にありますか?
A 一人一人、発病時の状況や今までの経過が異なるために
申立書は人により、内容が異なるために見本のようなものは
ありません。年金事務所等に書き方が不明であれば、
相談されて下さい。
Q 障害年金の請求の際に、審査に有利と思われる資料
(検査成績表等の原本)を提出した場合、審査後に
それらは戻してもらえますか?
A 審査の際に提出したレントゲンフィルム等の資料の原本・現物は
審査が終了すると、戻してくれます。
Q 障害年金用の診断書を見ると、請求しようと思っている
私の病気の程度が一番分かり易い検査成績の記入欄がありません。
診断書の余白に書いてもらえばいいでしょうか?
A それでも結構ですし、既定の用紙はないので
自分でその検査成績を書くような書類を作成した後に
主治医に記入してもらい、医療機関・主治医の押印等を
してもらったものを提出しても結構です。
Q 障害年金の請求の際に、有利と思えるような障害状態を示す
資料を請求書等と一緒に提出してもいいでしょうか?
A 請求する傷病等に関係する資料は何も提出しても構いません。
Q 障害年金の請求を行なう場合に必要な診断書について、
いつの時点の診断書が何枚、必要か? 分かりません。
A 請求の方法により、必要な診断書の枚数は異なりますし、
その診断書がいつの時点のものになるのか、異なります。
更に書かれた診断書を提出できる有効期間がある場合も
ありますので、請求される方により様々です。
よくご確認後に診断書の作成は依頼されて下さい。
せっかく、お金を払って診断書を用意されても提出出来ない,
不要な場合等があります。
Q 20歳前の障害基礎年金の請求を行いますが、障害年金制度を
知らなかったために、20歳前後に医療機関を受診していません。
障害自体は明らかに先天性のものですが、請求出来ませんか?
A 特別児童扶養手当を子供さんが20歳になるまで、申請により
受給していた場合には、その控えと障害等級を証明するものを
提出すると、1回目の障害年金の障害等級に限り
特別児童扶養手当での障害等級を障害年金での障害等級と
みなすという取り扱いがなされます。
Q 障害年金の請求をさかのぼって行なうつもりですが、
受診していた医療機関ではカルテ等、既に処分されています。
身体障害者手帳を申請・交付されていたので、初診日の証明,
障害状態の証明にそれらの資料を提出出来ますか?
A 初診日の証明に出来る場合もありますが、障害状態の証明には
そもそも、障害等級に基準が異なるために直接的にはなりません。
でも提出できるのであれば、障害年金の請求時に資料として
提出した方がいいかと思います。
但し、自分で手帳の申請時の診断書の控えを保管されていない場合
手帳申請時の書類等の行政の保管期間は5年となっているため
かなりさかのぼっての障害年金の請求であれば、
手帳に関する書類関係も既に処分されている可能性があります。
一度、熊本市・熊本県にご確認下さい。