提出書類等について

   ここでは、障害基礎年金・障害厚生年金の請求の際に

 提出する書類について掲載しています。

 【参照】 障害共済年金については、コチラ

 前に自分で障害年金を請求しようと、準備していましたが

  理由あって、途中で断念し請求が出来ませんでした。

  その際に準備した、初診日の証明書・診断書等があります。

  今回、再度障害年金の請求をしようと思いますが

  これらの書類はまた使えますか?

 初診日の証明書(受診状況等証明書)と障害認定日時点の

  診断書は前に主治医に書いてもらったものが使えますが

  前に請求されようとした時点の診断書は使えません。

  今回請求されるにあたり、新たに今の状態の診断書の作成を

  主治医に依頼されて下さい。

 初診日を証明する受診状況証明書の傷病名には、

  〇〇の疑いと書かれていて、傷病名を正式に書かれていません。

  これを提出しても大丈夫なのでしょうか?

 障害年金を請求する傷病と関連があれば問題ありません。

  また、正式に〇〇病と確定診断されていなくても大丈夫です。

Q 申立書をどう書けばいいのか、よく分かりません。

  見本のようなモノは年金事務所にありますか?

 一人一人、発病時の状況や今までの経過が異なるために

  申立書は人により、内容が異なるために見本のようなものは

  ありません。年金事務所等に書き方が不明であれば、

  相談されて下さい。

 障害年金の請求の際に、審査に有利と思われる資料

 (検査成績表等の原本)を提出した場合、審査後に

  それらは戻してもらえますか?

 審査の際に提出したレントゲンフィルム等の資料の原本・現物は

  審査が終了すると、戻してくれます。

Q 障害年金用の診断書を見ると、請求しようと思っている

  私の病気の程度が一番分かり易い検査成績の記入欄がありません。

  診断書の余白に書いてもらえばいいでしょうか?

 それでも結構ですし、既定の用紙はないので

  自分でその検査成績を書くような書類を作成した後に

  主治医に記入してもらい、医療機関・主治医の押印等を

  してもらったものを提出しても結構です。

 障害年金の請求の際に、有利と思えるような障害状態を示す

  資料を請求書等と一緒に提出してもいいでしょうか?

 請求する傷病等に関係する資料は何も提出しても構いません。

 障害年金の請求を行なう場合に必要な診断書について、

  いつの時点の診断書が何枚、必要か? 分かりません。

 請求の方法により、必要な診断書の枚数は異なりますし、

  その診断書がいつの時点のものになるのか、異なります。

  更に書かれた診断書を提出できる有効期間がある場合も

  ありますので、請求される方により様々です

  よくご確認後に診断書の作成は依頼されて下さい。

  せっかく、お金を払って診断書を用意されても提出出来ない,

  不要な場合等があります。

 20歳前の障害基礎年金の請求を行いますが、障害年金制度を

  知らなかったために、20歳前後に医療機関を受診していません。

  障害自体は明らかに先天性のものですが、請求出来ませんか?

 特別児童扶養手当を子供さんが20歳になるまで、申請により

  受給していた場合には、その控えと障害等級を証明するものを

  提出すると、1回目の障害年金の障害等級に限り

  特別児童扶養手当での障害等級を障害年金での障害等級と

  みなすという取り扱いがなされます。

 障害年金の請求をさかのぼって行なうつもりですが、

  受診していた医療機関ではカルテ等、既に処分されています。

  身体障害者手帳を申請・交付されていたので、初診日の証明,

  障害状態の証明にそれらの資料を提出出来ますか?

 初診日の証明に出来る場合もありますが、障害状態の証明には

  そもそも、障害等級に基準が異なるために直接的にはなりません。

  でも提出できるのであれば、障害年金の請求時に資料として

  提出した方がいいかと思います。

  但し、自分で手帳の申請時の診断書の控えを保管されていない場合

  手帳申請時の書類等の行政の保管期間は5年となっているため

  かなりさかのぼっての障害年金の請求であれば、

  手帳に関する書類関係も既に処分されている可能性があります。

  一度、熊本市・熊本県にご確認下さい。