2以上、障害がある場合
Q 2以上の障害がある場合には、どうなるのでしょう?
A 2以上の障害がある場合には、各々の障害の状態を
障害等級に当てはめて、まず各々の障害の障害等級を出して
そこから、定められた方法で障害等級を決めます。
そのため、2以上別々に障害年金が出るわけではありません。
2以上の障害があることが、日常生活や就労上に
どの程度の制限や支障を生じているのか? が判断されます。
具体的には併合認定表というものを用いて
最終的な障害等級を決定するようになっています。
これは、同時に2以上の障害状態で障害年金を
請求する場合以外にも、既に障害年金をもらっていて
別の障害が加わった場合も同様の方法で決定されます。
Q 併合認定を行わない場合とは?
A 因果関係がないような複数の内科的な疾病を
併発している場合には、個々の障害を障害等級にあてはめ
併合認定を行わずに、2以上の疾病を全体で1つの障害と
みなして、障害等級を決定します。
このことを総合認定と言います。