2以上、障害がある場合

 Q 2以上の障害がある場合には、どうなるのでしょう?

 A 2以上の障害がある場合には、各々の障害の状態を

   障害等級に当てはめて、まず各々の障害の障害等級を出して

   そこから、定められた方法で障害等級を決めます。

   そのため、2以上別々に障害年金が出るわけではありません

   2以上の障害があることが、日常生活や就労上に

   どの程度の制限や支障を生じているのか? が判断されます。

 

   具体的には併合認定表というものを用いて

   最終的な障害等級を決定するようになっています。

 

   これは、同時に2以上の障害状態で障害年金を

   請求する場合以外にも、既に障害年金をもらっていて

   別の障害が加わった場合も同様の方法で決定されます。  

  併合認定を行わない場合とは?

  因果関係がないような複数の内科的な疾病を

   併発している場合には、個々の障害を障害等級にあてはめ

   併合認定を行わずに、2以上の疾病を全体で1つの障害と

   みなして、障害等級を決定します。

 

   このことを総合認定と言います。

  2つ以上の障害・傷病がある場合の実際の取扱いは?

  以下のページにて、掲載しています。

   【参照】2つ以上の障害・傷病がある場合については、コチラ