現在の障害等級より、上の等級に上げるには?

Q 障害年金の次回更新時期まで、2年ありますが、

  現在もらっている3級よりも状態が悪化したために

  今障害年金を請求すると、2級になるかと思います。

  次回の更新まで待たなくてはいけませんか?

A もらっている障害年金の障害等級をあげる請求のことを

  額改定請求と言います。この請求はいつでも出来るのではなく

   ① 障害年金をもらう権利が生じた日

   ② 障害状態の審査を受けた日

  ①②の日から原則1年経過後でなくては請求出来ません。

 

  ※ 更新の際の診断書で、支給されている障害年金の

    障害等級がそのまま決定された場合には、

    ②には該当しないので、ご注意下さい。

 

  【参照】 障害給付 額改定請求書については、コチラ

  

  ※ 額改定請求(障害等級を上げる請求)の際に提出する

    診断書の現症日は、提出前1ヵ月以内のものです。

    (3ヵ月以内のものではないので、ご注意下さい)

 

  ※ 例外的に、1年を経過せずに障害等級を上げる

    請求が出来る場合については、コチラをご覧下さい。

 額改定請求が出来ない場合ってありますか?

 額改定請求は、上記の①②の日から1年経過していないと

  出来ないことになっていますが、他に

  今まで2級以上に該当したことがない場合には

  65歳の誕生日の前々日までに行わないと、それ以降は

  障害等級を上げることは出来ませんので、ご注意下さい。

 

  その他、老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰上げを

  している場合には額改定請求が出来ない場合があります。

  年金事務所でご確認下さい。

Q 額改定請求の際に、気をつける事はありますか?

 額改定請求の場合には、申立書をつけません。

  診断書に書かれていることが自分の状態を適正に

  表しているのか? 提出前に確認する必要があります。

  もちろん、診断書の控えをとっておいて下さい。

 障害等級2級で、更新なしの障害年金をもらっていますが

  障害年金を請求した時よりも、状態が悪化して

  多分、今請求すると1級になる筈ですが、ずっと2級分しか

  私の場合には、もらうことは出来ませんか?

 この場合、障害等級をあげる請求を行って、1級の状態と

  判断されれば1級になります。あくまで請求をしなければ

  障害等級は上がりませんので、ご注意下さい。