現在の障害等級より、上の等級に上げるには?
Q 障害年金の次回更新時期まで、2年ありますが、
現在もらっている3級よりも状態が悪化したために
今障害年金を請求すると、2級になるかと思います。
次回の更新まで待たなくてはいけませんか?
A もらっている障害年金の障害等級をあげる請求のことを
額改定請求と言います。この請求はいつでも出来るのではなく
① 障害年金をもらう権利が生じた日
② 障害状態の審査を受けた日
①②の日から原則1年経過後でなくては請求出来ません。
※ 更新の際の診断書で、支給されている障害年金の
障害等級がそのまま決定された場合には、
②には該当しないので、ご注意下さい。
【参照】 障害給付 額改定請求書については、コチラ
※ 額改定請求(障害等級を上げる請求)の際に提出する
診断書の現症日は、提出前1ヵ月以内のものです。
(3ヵ月以内のものではないので、ご注意下さい)
※ 例外的に、1年を経過せずに障害等級を上げる
請求が出来る場合については、コチラをご覧下さい。
Q 額改定請求が出来ない場合ってありますか?
A 額改定請求は、上記の①②の日から1年経過していないと
出来ないことになっていますが、他に
今まで2級以上に該当したことがない場合には
65歳の誕生日の前々日までに行わないと、それ以降は
障害等級を上げることは出来ませんので、ご注意下さい。
その他、老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給繰上げを
している場合には額改定請求が出来ない場合があります。
年金事務所でご確認下さい。
Q 額改定請求の際に、気をつける事はありますか?
A 額改定請求の場合には、申立書をつけません。
診断書に書かれていることが自分の状態を適正に
表しているのか? 提出前に確認する必要があります。
もちろん、診断書の控えをとっておいて下さい。
Q 障害等級2級で、更新なしの障害年金をもらっていますが
障害年金を請求した時よりも、状態が悪化して
多分、今請求すると1級になる筈ですが、ずっと2級分しか
私の場合には、もらうことは出来ませんか?
A この場合、障害等級をあげる請求を行って、1級の状態と
判断されれば1級になります。あくまで請求をしなければ
障害等級は上がりませんので、ご注意下さい。