初診日について

 ここでは、障害年金の初診日の特定について掲載しています。


 なお、平成27年10月より初診日の証明が一部緩和されていますので

 初診日の証明がとれないような場合でも何とかなる場合があります

 初診日については、必ず何年何月年日まで

  特定出来なければ、障害年金の請求は出来ませんか?

 原則としては、何日まで正確に特定することになっていますが

  おおよそ、何年何月頃まで特定出来れば問題ない場合も

  ありますので、絶対ではありません。

  例えば、20歳前の障害基礎年金で請求する場合には

  20歳前に初診日がある証明が出来れば問題ありません。

 初診日の特定が厳しい場合とそうでない場合がある

  と聞きましたが、具体的にはどうなんでしょうか?

 初診日の特定を何年何月何日まで特定するのが原則で

  特に障害厚生年金の請求や障害基礎年金での請求でも

  今までに厚生年金や共済の期間がある方は

  何年何月何日まで、原則として特定しなくてはなりません。

 

  それは、どこに初診日がくるかによって

  支給される障害年金の額が変わったり、

  請求する障害年金の種類が変わってくるからです。

 

  逆に言えば、国民年金の期間のみしかない方では

  何年何月頃まででも認められることがあります。

  何故ならば、国民年金の期間しかない方の場合

  初診日がどこにきても、障害基礎年金の額が低額で

  支給額に何ら影響を及ぼさないからです。

 

  但し、加算対象の子がいる場合等は

  加算額の関係もあり、より厳しく初診日の特定を

  求められることになります。

Q 20歳前の障害基礎年金に該当するようですが

  とても初診日を証明することは出来ないと思いますが…

 20歳前の障害基礎年金の請求に限り、次のような

  扱いを行なうことになっています。

  【参照】 20歳前の障害基礎年金での初診日証明

       については、コチラ

 障害年金を請求する際に初診日と思われる日が

  国民年金加入の頃と厚生年金加入の頃、2つあります。

  請求して審査まで時間がかかるので、各々を初診日として

  同時に障害基礎年金・障害厚生年金の請求が出来ませんか?

 そう出来ればいいのですが、日本年金機構では現在認めていません。

  理由は1つの障害について初診日は1ヶ所の筈だから

  候補が2ヶ所あっても、請求は初診日1ヶ所で行なうというもの。

 厚生年金加入期間中の日を初診日として障害厚生年金を

  請求していたら、審査の結果、初診日は国民年金加入期間で

  障害基礎年金の請求をして下さいと、年金事務所から連絡が

  きました。この場合、もう一度最初から手続きをするのですか?

 この場合には、最初に障害厚生年金の請求をした際に

  提出した書類等はそのまま利用出来ますので、障害基礎年金用の

  請求書と必要に応じて不足する書類を提出するだけでよくて

  最初から新たに手続きを行なう必要はありません

Q 本人が病院等に行かずに、家族が医師に相談に行った日を

   初診日と出来るのか?(精神的な病気)

A 保険適用扱いになり、病名(●●の疑い等)がついている場合

   その日を初診日とされる可能性が大きく、仮に保険適用に

   されていなくても、診療録への記載内容により

    初診日とみなされる場合があります。

Q 精神的な疾患が併存している場合、初診日については

   どのように考えますか?

A この場合には、同一傷病か別傷病か? が、問題になってきます。

  【参照】 精神的疾患の併存については、コチラ

Q 脳血管障害が、右脳、又は左脳,或いは同じ方の脳内で

  複数回生じた場合、初診日についてはどのように考えますか?

A 同じ右脳でも発症の部位がズレている場合には、別傷病とされたり

   明らかに障害の状態が異なる場合等では、別傷病として扱われたり

   その発病部位や状態によって、解釈が分かれる。

   別傷病であると請求者が主張する場合には、画像等の別傷病と

   主張する根拠を証明する資料を請求時に提出する必要があります。