障害年金の用語集

  以下、障害年金制度の説明でよく出てくる用語です。

  用語をよく理解することが、障害年金の請求で重要です。

・ 相当因果関係

    相当因果関係は、障害年金の初診日を確定させる際に関係します。

    前の傷病等がなかったら、後の傷病等(障害)が起こらなかっただろう

  と認められる場合、相当因果関係ありとし、前後の傷病等を同一傷病等

  として扱います。つまり前後の傷病等を各々点とした場合、点と点が

  結びつき、現在まで障害状態がつながっているという考え方です。

   

  障害年金での因果関係は必ずしも医学的因果関係と同一ではなく

    医学的因果関係があっても、障害年金では因果関係なしと判断される

  ものがあります。

・ 傷 病

  疾病又は負傷、及びこれらに起因する疾病の総称です。

・ 起因する疾病

  前の疾病・負傷がなかったならば、後の疾病がなかった

  であろうという関係にある、前の疾病・負傷をいいます。

・ 社会的治ゆ

    前の傷病が治ゆし、後に再び同一傷病が発症した場合には、

    前の傷病は一度治ゆしたものとされ、前の傷病とは別傷病扱いになり、

    もし治ゆが認められない場合には、同一傷病がそのまま継続して

    続いているものとして障害年金では取り扱われます。

  

  この治ゆという意味ですが、医学的な治ゆとは別に障害年金の場合

    社会的治ゆという考え方があります。社会的治ゆとは医学的には

  治ゆとまでいかずとも、自覚・他覚的に異常や症状が出ずに

  社会復帰し、かつ 治療等がなく一定期間継続し普通の生活や

  お仕事をしている場合を言います。 

  

  社会的治ゆが認められると、後発の傷病での初診日による

    障害年金として取り扱われ、前の傷病とは別傷病扱いになります。

 

  傷病によって、5年から10年程度、自覚的・他覚的に

  病変・異常が認められず、社会復帰し、投薬等の治療もなく

  普通の生活や仕事をしていることが一つの目安とされています。

 

  但し、個別事案で検討される事になっており

  一概に何年間で社会的治ゆと解釈されるものでもありません

・ 発病日

  その障害の原因となった疾病・負傷の発生した日であり

  外傷性傷病や先天的疾病では特定出来ることが多いが、

  内科的疾患や精神的疾患の特定は難しい。

  

  現在の障害年金では、初診日を基準に考えられているので

  さほど重要視されないが、前の制度では発病日が

  重視されていた。

 

  注意すべきは、 昭和61年4月前の厚生年金の被保険者

  期間中に発病日がある場合、障害厚生年金の対象という点。

 

    発病日とは、次のような日をいいます。

  ・ 診察を受ける前に自覚症状が現れた日

  ・ 自覚症状がなく診察を受けた場合、その初診日

  ・ 健康診断等で異常が発見された場合、健康診断受診日

  ・ 糖尿病・腎不全等の慢性的疾患の場合。最も古い発病日

  ・ 過去の傷病が治ゆし、再度発症した場合、再度発症した日

  ・ 事故の場合、その事故発生日 

 

    ※ 先天性疾患では、潜在的に傷病が認められても

      通常通り勤務していた場合は、自覚症状を感じたとき

      或いは検査等で異常が発見されたときをいいます。

・ 「傷病が治った状態」

     「傷病が治った状態」とは、一般に言う「治ゆ」のみを指すのではなく

      現在医療では良くなる見込みがない状態、又は症状が固定化して

  医療効果が期待し得ない状態を障害年金の場合には指します。

      傷病が治ったか否か(症状が固定したか否か)は、場合によっては

    障害認定日と関係してきますので、重要です。

・ 学生納付特例制度・期間

     大学や専修学校等の学生の期間で、国民年金の第1号被保険者である

  本人の前年所得が一定額以下の人は在学期間中、国民年金の保険料の

  納付を申請することで猶予される制度・期間で、10年以内に保険料を

  納めないとその期間は老齢年金の計算上、算入されなくなる。

  障害年金で考える場合には、保険料納付要件でみる際には

  保険料納付期間や免除期間と同じくカウントされる。


  特に20代で障害年金を請求しようとする際に、この学生期間を

  届出をして猶予期間としているか、届出を出さずに未納期間と

  しているかによって、保険料の納付要件を満たす場合と僅かながら

  保険料の納付要件を満たさず、障害年金の請求自体が出来ない

  ということが生じるので、障害年金請求時にはこの期間を

  どういう風にしているのか? で明暗が分かれる。 

・ 基礎年金番号

     平成9年1月に導入された1人に1つ与えられた年金の管理番号で

  国民年金・厚生年金・共済年金のどの制度に加入していても

  その年金加入期間を通算できるように共通して用いる番号。

  それ以前は、加入している年金制度ごとに年金番号があって

  それらは全く別に管理されていた。現在では年金の納付期間等

  年金記録を確認するために必要な重要な管理番号になっている。


  年金手帳等を2つ以上持っているような人の場合、この番号が

  2つ以上その人に付与された結果、自分の年金の記録が別々に

  管理・登録されているようなケースもあるので注意が必要。   

・ 個人番号

      いわゆるマイナンバーのことで、従来使われていた住民票コードに

  代わり、市区町村にある個人データとの照合の際に使用される。

  請求時にマイナンバーを登録することで、支給決定後の

  提出書類が省略されるようになる。

     一部地域では交通費が1,000~3,000円が必要です。