障害年金と初診日

 障害年金の請求では初診日はとても重要です。

 よくお読み頂き、不明な点は年金事務所等にお尋ねになり

 十分理解のうえ、障害年金の請求準備を行って下さい。

初診日を確定させる重要性

 障害年金の請求では、初診日を確定●させなくてはなりません

 それが過去数十年にさかのぼる場合でも同じであり、

 初診日が定まらないと障害年金はもらえません。

 

 それは、次のことによります。

  ① 初診日にどの年金制度に加入していたか?により

    もらえる年金が異なってくるため

  ② 初診日の前日で、保険料の納付状態を判断するため

  ③ 初診日より1年6ヶ月経過日が、障害認定日となります。

    起点である初診日が不詳では、障害の程度の判断が出来ません。

 

 ※ 傷病名が違っていても 医学的観点より、請求する傷病と

   相当因果関係があれば、最初の傷病に関わる日が

   障害年金上の初診日になります。

 

 ● どの程度まで、初診日を特定・確定すべきかは

   個々の請求の状況にもよります。

   大体いつ頃で認められる場合もあります。

初診日について、医師は・・・・

 障害年金での初診日については、いまだ十分な理解をされていない

 医師がいるのが現状ですので、医師が言われる時期・日が

 その方の請求での初診日とは異なることがありますので

 よく障害年金での初診日について、請求する人が理解しておく

 必要がありますので、ご注意下さい。

初診日とは・・・ 

  初診日とは障害の原因となった傷病について、

  初めて医師の診療を受けた日のことです

 

  例えば、発病しA病院受診後、B病院へ転院、C病院受診中では

  A病院にて初めて診療を受けた日となります。

  

  また、健康診断等で異常を指摘、何らかの指示が出た場合

  その健康診断日が初診日です。

 

  交通事故の場合、交通事故で医療機関にかかった日

  脳内出血等の場合、脳内出血があったその日が初診日です。

 

  精神疾患では疾病名が途中で変わることがありますが

  このような場合には最初に頭痛・不眠等の症状で

  医療機関を初めて受診した日が初診日となります。

  この場合、障害年金を請求時に提出する診断書上の傷病名と

  初診日時点の傷病名が違っていても問題ありません。

    

  しかし、初診で受診した傷病と現在の傷病が全く関係がない場合

  その日は 初診日とは認められません。

 

  難しいのは、次のケースになります。


  1 腎・肝疾患・心疾患等、健康診断等により

    異常所見が出たり、出なかったりして

    数年,数10年が経過しているような場合


  2 同じ傷病だが、一旦治ったように扱われるような場合

    治ったとされずに初診日がさかのぼるケースもあります。

    下記の再発・継続考え方もご覧下さい。

初診日のまとめ

 ・ 初めて医師の診療を受けた日

 ・ 同一傷病で転院があった場合、一番最初に医師の診療を受けた日

 ・ 健康診断等で異常が分かり、その後治療等を始めた日

   従来は、異常が見つかった健康診断等の日が初診日として

   取り扱われていましたが、現在は原則は治療等を始めた日です。

 ・ 傷病名が確定されなかったり誤診でも、初めて診療を受けた日

 ・ じん肺・じん結核の場合、初めてじん肺と診断された日

 ・ 障害の原因となる傷病と相当因果関係のある傷病での初診日

 ・ 障害の原因である傷病の前に相当因果関係のある傷病が

   ある場合には、最初の傷病での初診日

再発・継続の考え方

  過去の傷病が治後、再び同一傷病が発病した場合

  再発として過去の傷病とは別傷病と障害年金ではみなす。

  一方、治ゆしたと認められない場合には

  傷病が継続しているものとみなし、同一傷病として取り扱う。

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