障害年金と初診日
障害年金の請求では初診日はとても重要です。
よくお読み頂き、不明な点は年金事務所等にお尋ねになり
十分理解のうえ、障害年金の請求準備を行って下さい。
初診日を確定させる重要性
障害年金の請求では、初診日を確定●させなくてはなりません。
それが過去数十年にさかのぼる場合でも同じであり、
初診日が定まらないと障害年金はもらえません。
それは、次のことによります。
① 初診日にどの年金制度に加入していたか?により
もらえる年金が異なってくるため
② 初診日の前日で、保険料の納付状態を判断するため
③ 初診日より1年6ヶ月経過日が、障害認定日となります。
起点である初診日が不詳では、障害の程度の判断が出来ません。
※ 傷病名が違っていても 医学的観点より、請求する傷病と
相当因果関係があれば、最初の傷病に関わる日が
障害年金上の初診日になります。
● どの程度まで、初診日を特定・確定すべきかは
個々の請求の状況にもよります。
大体いつ頃で認められる場合もあります。
初診日について、医師は・・・・
障害年金での初診日については、いまだ十分な理解をされていない
医師がいるのが現状ですので、医師が言われる時期・日が
その方の請求での初診日とは異なることがありますので
よく障害年金での初診日について、請求する人が理解しておく
必要がありますので、ご注意下さい。
初診日とは・・・
初診日とは障害の原因となった傷病について、
初めて医師の診療を受けた日のことです。
例えば、発病しA病院受診後、B病院へ転院、C病院受診中では
A病院にて初めて診療を受けた日となります。
また、健康診断等で異常を指摘、何らかの指示が出た場合
その健康診断日が初診日です。
交通事故の場合、交通事故で医療機関にかかった日
脳内出血等の場合、脳内出血があったその日が初診日です。
精神疾患では疾病名が途中で変わることがありますが
このような場合には最初に頭痛・不眠等の症状で
医療機関を初めて受診した日が初診日となります。
この場合、障害年金を請求時に提出する診断書上の傷病名と
初診日時点の傷病名が違っていても問題ありません。
しかし、初診で受診した傷病と現在の傷病が全く関係がない場合
その日は 初診日とは認められません。
難しいのは、次のケースになります。
1 腎・肝疾患・心疾患等、健康診断等により
異常所見が出たり、出なかったりして
数年,数10年が経過しているような場合
2 同じ傷病だが、一旦治ったように扱われるような場合
治ったとされずに初診日がさかのぼるケースもあります。
下記の再発・継続考え方もご覧下さい。
初診日のまとめ
・ 初めて医師の診療を受けた日
・ 同一傷病で転院があった場合、一番最初に医師の診療を受けた日
・ 健康診断等で異常が分かり、その後治療等を始めた日
従来は、異常が見つかった健康診断等の日が初診日として
取り扱われていましたが、現在は原則は治療等を始めた日です。
・ 傷病名が確定されなかったり誤診でも、初めて診療を受けた日
・ じん肺・じん結核の場合、初めてじん肺と診断された日
・ 障害の原因となる傷病と相当因果関係のある傷病での初診日
・ 障害の原因である傷病の前に相当因果関係のある傷病が
ある場合には、最初の傷病での初診日
再発・継続の考え方
過去の傷病が治後、再び同一傷病が発病した場合
再発として過去の傷病とは別傷病と障害年金ではみなす。
一方、治ゆしたと認められない場合には
傷病が継続しているものとみなし、同一傷病として取り扱う。
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