不服申立て(審査請求・再審査請求)
Q 障害年金の請求は自分でしました。不服申立ては難しいそうです。
不服申立てを別の方にやってもらうことは出来ませんか?
A 委任状を提出すれば、代理人をたててその方に不服申立てを
してもらうことが出来ます。
Q 障害年金の請求後の決定に対して、納得いかずに不服申立てを
行いたいと思いますが、最初の決定をかえるのは難しいですか?
A 請求の際に提出した診断書や申立書等により、審査され
その結果に対する不服ですので、決して簡単ではない!
というのは確かです。不服申立てとは決定に対する反論なので
その根拠やそれを証明する資料等があり、尚且つそれらが
客観性があるものでなければ、不服申立てをしても
最初の決定が変更されることはまず、ないでしょう。
Q 障害年金がさかのぼってもらえる方法で請求しました。
その結果、さかのぼって認められましたが3級でした。
納得出来ないので、不服の申立てをしたいと思いますが
不服申立てをすると、支給が開始された障害年金の額に
影響はありますか?
A 支給が決定し、支給が始まった障害年金に影響はありません。
不服申立てを行い、認められれば2級との差額が後に
支給されるようになるだけです。ご安心下さい。
Q 障害等級に納得いかずに、審査請求を行い、その結果にも
納得いかず、現在再審査請求中です。支給決定から1年以上
経過すると、現在もらっている障害等級よりも上の等級への
変更が出来ると聞きましたが、不服申立てをやっていても
その請求は出来ますか?
A 現在、もらっている障害等級よりも上の障害等級の障害年金が
もらえるようにする請求を額改定請求と言います。
この請求は不服申立てをやっていても出来ます。
額改定請求で、障害等級が2級に認められれば請求時点から,
不服申立てで2級が認められれば、最初の請求時点まで
さかのぼって適用されるという違いで、2本立ては可能です。
Q 不服申立てをしましたが、却下となりました。
却下というのは、どういう事ですか?
A 却下というのは、不服申立て等の請求を行なう資格自体がない等
その請求自体が認められずに、内容の審査自体行われない
という意味です。
Q 審査請求を行ったのですが、時間がかかった割には
こちらの主張が認められずに、最初の決定が変わりませんでした。
裁判をするということは出来ませんか?
A 裁判を行なうには、最初の決定に対して審査請求を行い
審査請求の決定に対して再審査請求を行い、その決定が出なければ
なりません。ですから、裁判は最終的手段になります。
Q 不服申立てをした後で、請求人が死亡した場合にはどうなりますか?
A 本人が不服申立てをした後に死亡した場合は、その未支給年金を
受けられる遺族が承継人となって、審査請求を引き継いでそのまま
行なうことが出来ます。
※ 未支給年金を受けられる遺族とは・・・
本人が死亡した当時、その方と生計を同じくしていた
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。