不服申立て(審査請求・再審査請求)

Q 障害年金の請求後の決定に対して、納得いきませんので

  不服の申立てをしたいのですが、どうすればいいのでしょうか?

 【参照】 不服の申立てについては、コチラ

 障害年金の請求は自分でしました。不服申立ては難しいそうです。

  不服申立てを別の方にやってもらうことは出来ませんか?

 委任状を提出すれば、代理人をたててその方に不服申立てを

  してもらうことが出来ます。

 障害年金の請求後の決定に対して、納得いかずに不服申立てを

  行いたいと思いますが、最初の決定をかえるのは難しいですか?

 請求の際に提出した診断書や申立書等により、審査され

  その結果に対する不服ですので、決して簡単ではない!

  というのは確かです。不服申立てとは決定に対する反論なので

  その根拠やそれを証明する資料等があり、尚且つそれらが

  客観性があるものでなければ、不服申立てをしても

  最初の決定が変更されることはまず、ないでしょう。

 障害年金がさかのぼってもらえる方法で請求しました。

  その結果、さかのぼって認められましたが3級でした。

  納得出来ないので、不服の申立てをしたいと思いますが

  不服申立てをすると、支給が開始された障害年金の額に

  影響はありますか?

 支給が決定し、支給が始まった障害年金に影響はありません。

  不服申立てを行い、認められれば2級との差額が後に

  支給されるようになるだけです。ご安心下さい。

 障害等級に納得いかずに、審査請求を行い、その結果にも

  納得いかず、現在再審査請求中です。支給決定から1年以上

  経過すると、現在もらっている障害等級よりも上の等級への

  変更が出来ると聞きましたが、不服申立てをやっていても

  その請求は出来ますか?

 現在、もらっている障害等級よりも上の障害等級の障害年金が

  もらえるようにする請求を額改定請求と言います。

  この請求は不服申立てをやっていても出来ます。

  額改定請求で、障害等級が2級に認められれば請求時点から,

  不服申立てで2級が認められれば、最初の請求時点まで

  さかのぼって適用されるという違いで、2本立ては可能です。

 不服申立てをしましたが、却下となりました。

  却下というのは、どういう事ですか?

 却下というのは、不服申立て等の請求を行なう資格自体がない等

  その請求自体が認められずに、内容の審査自体行われない

  という意味です。

 審査請求を行ったのですが、時間がかかった割には

  こちらの主張が認められずに、最初の決定が変わりませんでした。

  裁判をするということは出来ませんか?

 裁判を行なうには、最初の決定に対して審査請求を行い

  審査請求の決定に対して再審査請求を行い、その決定が出なければ

  なりません。ですから、裁判は最終的手段になります。 

 不服申立てをした後で、請求人が死亡した場合にはどうなりますか?

 本人が不服申立てをした後に死亡した場合は、その未支給年金を

  受けられる遺族が承継人となって、審査請求を引き継いでそのまま

  行なうことが出来ます。


  ※ 未支給年金を受けられる遺族とは・・・

  本人が死亡した当時、その方と生計を同じくしていた

  (1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹

  (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族 です。