障害年金の支給額の改定(変更)
障害年金に限らず、老齢年金・遺族年金等は、毎年度物価等により
支給額が若干変更されますが、それ以外の場合の
支給額の改定(変更)の場合
障害状態(程度)が変更した場合
障害年金受給中に、障害の程度が重くなったり、軽くなった場合、
更新時の現況届(診断書)、又は本人の請求により、該当した月の
翌月より支給額が改定されます。
但し、本人の請求による改定は、障害年金の受給権発生日、又は
障害の程度を審査した日から原則1年経過しなければ出来ません。
例外的に、1年を経過せずに障害等級を上位等級に上げる
請求が出来る場合は、次の場合になります。
その他の障害と併せて、全体で障害状態が重くなった場合
障害年金1・2級の支給を受けている人が、厚生年金加入期間中に
別の新たな疾病等で、1・2級に該当しない障害が残った場合、
新たな傷病の障害認定日以後65歳になる前日までに、前の障害と
併せた障害状態が、重くなった場合には本人の請求により
その翌月より支給額が改定されます。
また、障害年金1・2級の支給を受けている人が、退職して
厚生年金から国民年金へ移行し、新たな傷病等で障害状態になり、
前の障害と併せた障害状態が、重くなった場合も同様ですが、
後の障害の初診日前日に保険料納付要件を満たしていることが
必要です。