障害年金支給決定後の書類

   年金に関する書類は、状況により異なります。

 掲載しているものは代表的な書類です。何かあった場合に

 提出が必要か、提出時に何が必要か、提出先にご確認下さい。

障害等級をあげる場合

 現在、もらっている障害年金の障害等級よりも上の障害等級に

 該当すると思われる程、心身の状態が悪化した場合に

 障害等級をあげて、障害年金の支給額を多くする場合

 提出する書類で、手続には診断書等が必要です。

障害給付 額改定請求書.pdf
PDFファイル 59.7 KB

 原則、審査(判定)がなされて1年間は請求出来ません。

支給停止になった障害年金をまたもらう場合

 障害基礎年金をもらっている方が2級にも該当しない場合

 障害厚生年金をもらっている方が3級にも該当しない場合

 支給されていた障害年金の支給が止まりますが

 もらう権利自体は、残っています。

 そのためその後、また状態が悪化した場合には請求をして

 障害年金等級に該当すると判断されれば、再び支給されます

 

 その際には今度は申立書は不要ですので手続は基本的に

 この請求書と診断書だけ提出すると大丈夫です。

※ ここでの支給停止事由とは“障害等級に該当しない”
  という意味です。
障害給付 受給権者支給停止事由消滅届.pdf
PDFファイル 24.3 KB

障害年金をもらい始めた後に、配偶者・子ができた場合

 障害年金の支給後に、配偶者・子ができた場合には

 配偶者・子が加算条件に該当する場合には、障害年金本体の

 支給額の一定の加算がされます。加算額請求の書類です。

障害給付 加算額・加給年金額加算開始事由該当届.pdf
PDFファイル 271.3 KB

 逆に加算の対象者が、死亡・離婚によりいなくなった場合にも

 加算額をとめる届出が必要になり、その書類は年金事務所に

 置いてあります。

 (年齢により子が加算対象外になる場合、届出は不要です。)

障害年金の他に、年金がもらえるようになった場合

障害年金以外の年金がもらえる場合
※ 日本年金機構作成のパンフレットです。
  障害年金と他の年金が同時にもらえる場合
  選択受給になります。
  詳しい説明・手続は年金事務所窓口で!
障害厚生年金・障害基礎年金を受けられる方へ.pdf
PDFファイル 4.5 MB

障害年金をもらっている人が亡くなった場合

年金受給者死亡届
年金受給者 死亡届.pdf
PDFファイル 777.0 KB

 死亡届は日本年金機構に住基コードの登録があれば、提出不要

 

 提出する場合は、国民年金は14日,厚生年金は10日以内に

 必要箇所を記入し、その方の年金証書と死亡を証明するモノ

 (戸籍抄本または住民票の除票等)を添えて

 年金事務所・街角の年金相談センターに提出して下さい。


 障害基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合

 市区町村役場に提出します、死亡届の書類は役場にあります。

 
 届出が遅れ、死亡日の翌日以後に年金を受け取ったときは

 その分を後日返さなくてはならないで、ご注意下さい。

 § 死亡月分まで、年金は支給されることになっています

未支給年金・保険給付請求書
未支給年金・保険給付請求書.pdf
PDFファイル 874.5 KB

 亡くなられた方が、まだ受け取っていない年金がある場合

 その方と生活をともにしていた遺族の方が年金を受け取れます。

 

 死亡された方との身分関係を証明する書類(戸籍抄本等)や

 生計を同じくしていたことを証明する書類(住民票等)

 請求者の預金通帳を添えて、年金事務所・街角の年金相談

 センターに請求して下さい。

 

 障害基礎年金のみを受けていた方が亡くなられた場合

 市区町村役場への請求になります。

 請求の書類は役場の国民年金の窓口にあります。

 

 住民票の住所が死亡者と同一でない場合、死亡者と生計を

 ともにしていたことについて民生委員等の第三者の証明を

 受けた書類も必要です。

 

 死亡者の受け取っていない年金(未支給年金)を受け取れる

 遺族の順位は配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順。

障害年金の更新時期がきた場合

 障害年金は支給が決定した状態により、次の2種類があります。

 1つは、数年おきに診断書を提出して更新するもの

 1つは、更新せずに、その等級の障害年金がずっと支給されるもの

 

 前者はその後、心身の状態が変動する可能性があるために

 数年おきに診断書を提出させ、心身の状態を確認するパターンで

 障害年金をもらっている人の多くは、このパターンです。

 後者は腕の切断等、状態に変動が考えられないような場合であり

 この更新がないパターンで障害年金を受けている人は少ないです。

 

 前者の数年おきに診断書を提出し、更新を行なうべき方の場合

 診断書提出月の前月中旬以降に、日本年金機構又は共済から

 障害状態確認届という更新用の診断書が送られてきますが

 診断書自体は以下の部分を除き、障害年金の請求時に

 使用した診断書とほぼ同じ書式のものです。

  

 ※ 次回更新年月は、年金証書の下の方に書かれています。

 ※ 20歳前の障害基礎年金の場合には、更新の年の7月,

   その他の障害年金の場合には、更新の年の誕生月が

   更新に必要な書類を提出する月になります。

 ※ 診断書の書式は、一部請求時と異なっている場合があります。

   それは前回診断書を提出後に診断書の書式の見直しが

   なされている場合で、診断書の種類が前回提出したものと

   同じであれば、送られてきたものは間違いではありません。