その他の提出書類

  障害年金請求に必要な書類は、請求する障害年金の種類,

  請求法,加算対象者の有無等により、各自異なるので

  よくご確認のうえ、ご準備下さい。

 

  【参照】 障害年金の請求に必要な書類についてはコチラ

・障害給付 請求事由確認書

      本来の障害認定日にさかのぼる請求をするが

    障害認定日の障害状態で障害年金が認められない場合に

    現在の障害状態での審査(事後重症扱い)でも構わない

    という確認書です。

      その場でその書類に署名・押印すれば問題ありません。

 

   【参照】 障害給付請求事由確認書は、コチラ 

・障害年金の事後重症による請求の理由書

     本来の障害認定日にさかのぼる請求を行なわず

     事後重症請求(現在の障害状態での審査)の理由書です。

     年金請求書の最終面に同様の記載をする箇所がありますが

     後々、トラブルが生じないための確認のためです。

     その場でその書類に署名・押印すれば問題ありません。

 

    【参照】 事後重症による請求の理由書は、コチラ

・「障害給付の請求事由」について

   初めて2級に該当する障害年金請求の際に 提出します。

   初めて2級に後発傷病で該当しない場合に、

     事後重症請求扱いにしてもよい、という確認書です。

   その場でその書類に署名・押印すれば問題ありません。

 

   【参照】 「障害給付の請求事由」は、コチラ

・障害年金の子の加算請求に関わる申出書

      請求者に加算対象の子がいる場合に提出します。

      障害年金の子の加算と児童扶養手当の調整の確認書です。

 

  【参照】  児童扶養手当については、コチラ

        障害年金の子の加算請求に係わる申出書は、コチラ

・参考様式(アンケート)

    以下の傷病の場合、初診日の特定が難しいケースがあるため

    参考にするために参考様式(聴き取り調査票のようなもの)

    の提出を促される場合があります。

    心臓の病気・肺の病気・糖尿病・腎臓,膀胱の病気・肝臓の病気

    先天性障害(眼の障害)(耳の障害)・先天性股関節疾患

 

      ※ 今までの傷病の経過を尋ねる書類で、内容の確認後

     必要な場合には照会される場合もあります。

 

   【参照】 参考様式は、コチラ