障害年金の請求法により、提出する書類
障害年金の請求法により、提出する書類があります。
・障害認定日で請求するが、その時点で障害等級に該当しない場合
現在の障害状態で障害等級に該当するか否かを確認してもらう
請求事由確認書
・障害認定日では請求出来なくて、現在の障害状態で
障害等級に該当するか否かを確認してもらう
事後重症による請求の確認書
・初めて1・2級に該当するような場合の請求をするが
それが事後重症によるものか否かを確認してもらう
障害給付の請求事由について
これらは、障害年金の請求法の確認の書類になります。
詳しくは請求される際に、年金事務所等でご確認下さい。
§ これらの書類は、障害年金の請求書の最終ページの
上部の障害年金の請求法の欄と対になっています。
不明な場合には、年金事務所等でその場でも書けます。
障害認定日請求を行なう際の書類です。