障害年金の請求時の注意点 熊本:松永社会保険労務士事務所
・請求期間と請求の段取り
現在の心身の状態を書いた診断書の有効期間は、
障害年金を請求する日(年金事務所で受付された日)より
3ヶ月以内です。(少し位であれば、遅れても大丈夫)
そのため、障害年金の請求をしようと思った時点で
最初に現在、かかっている医師に診断書を書いてもらうと
有効期間が過ぎて、その診断書を請求時に提出出来ません。
では、どうするのか? ですが
診断書の他に必要な申立書等の準備を事前に行っておく
或いは、診断書依頼後、出来るまでに通常2週間かかるので
その間に申立書の作成等をやっておく等の
障害年金の請求準備を行なう必要があります。
(最初に請求の段取りを考えておく必要があります。)
中でも初診日の証明が必要な方は、ご注意下さい。
初診日の証明資料を探すのに、思っていた以上に
時間を要する場合があります。
初診日がかなり前にあるような方が請求される場合です。
・障害年金の請求時期
年金制度は暦の月で考えられますので、
請求日(受付日)が月末の場合と翌月1日の場合では
現在の障害状態だけで障害年金をもらうような場合には
(さかのぼって、障害年金がもらえない場合)
1ヶ月分もらえる年金額が違ってきます。
そこで、月の下旬に必要書類の収集等の提出の段取りが整えば
その月に出来るだけ提出するようにします。
※ 現在の状態で障害年金がもらえる場合
請求した日の属する月の翌月分からもらえます。
§ 支給開始時期ではありません。
・障害年金のマニュアルについて
ネットで発売されている障害年金をもらうためのマニュアル
には十分ご注意下さい。ハッキリ言ってあまり役に立ちません。
障害年金の請求は一人一人の状況に応じて異なります。
同じ病気であっても請求方法も、必要な書類も異なります。
あなたには、あなたに合った請求の方法があり
あなたの障害状態を的確に審査側に伝える必要があるのです。
・市販書について
最近では、障害年金に関する書籍も発売されています。
しかし多くの場合専門書であり、一般の方が読んでも
なかなか理解しづらいものです。
わざわざ書籍を購入されるのであれば、ご相談下さい。
何か、難しそうだ! と思われたら、是非ご相談下さい。
よく理解したうえで、請求の準備に取りかからないと
時間とお金をムダにすることになります。
それでも、結果的にもらえればいいのですが・・・・・
思った通りの結果にならないことの方が多いです。
松永社会保険労務士事務所