障害年金の請求時の注意点  熊本:松永社会保険労務士事務所

・請求期間と請求の段取り

  現在の心身の状態を書いた診断書の有効期間は、

  障害年金を請求する日(年金事務所で受付された日)より

  3ヶ月以内です。(少し位であれば、遅れても大丈夫)

  

  そのため、障害年金の請求をしようと思った時点で

  最初に現在、かかっている医師に診断書を書いてもらうと

  有効期間が過ぎて、その診断書を請求時に提出出来ません。

   

  では、どうするのか? ですが

  診断書の他に必要な申立書等の準備を事前に行っておく

  或いは、診断書依頼後、出来るまでに通常2週間かかるので

  その間に申立書の作成等をやっておく等の

  障害年金の請求準備を行なう必要があります。

  (最初に請求の段取りを考えておく必要があります。)

  

  中でも初診日の証明が必要な方は、ご注意下さい。

  初診日の証明資料を探すのに、思っていた以上に

  時間を要する場合があります。

  初診日がかなり前にあるような方が請求される場合です。 

・障害年金の請求時期

    年金制度は暦の月で考えられますので、

    請求日(受付日)が月末の場合と翌月1日の場合では

    現在の障害状態だけで障害年金をもらうような場合には

  (さかのぼって、障害年金がもらえない場合)

    1ヶ月分もらえる年金額が違ってきます。

    そこで、月の下旬に必要書類の収集等の提出の段取りが整えば

    その月に出来るだけ提出するようにします。

 

   ※ 現在の状態で障害年金がもらえる場合

     請求した日の属する月の翌月分からもらえます。

     § 支給開始時期ではありません。 

・障害年金のマニュアルについて

    ネットで発売されている障害年金をもらうためのマニュアル

    には十分ご注意下さい。ハッキリ言ってあまり役に立ちません

      

    障害年金の請求は一人一人の状況に応じて異なります。

    同じ病気であっても請求方法も、必要な書類も異なります。 

  

    あなたには、あなたに合った請求の方法があり

    あなたの障害状態を的確に審査側に伝える必要があるのです

・市販書について

    最近では、障害年金に関する書籍も発売されています。

  しかし多くの場合専門書であり、一般の方が読んでも

  なかなか理解しづらいものです。

 

  わざわざ書籍を購入されるのであれば、ご相談下さい。

     何か、難しそうだ! と思われたら、是非ご相談下さい。

      よく理解したうえで、請求の準備に取りかからないと

         時間とお金をムダにすることになります。

      それでも、結果的にもらえればいいのですが・・・・・

       思った通りの結果にならないことの方が多いです。

松永社会保険労務士事務所