初診日の証明・・・・診療録

   障害年金請求の第一の難関は、初診日を証明する点です。

   特に請求時点で5年以上初診日がさかのぼり、

 現在かかっている病院と初診時の病院が異なっている場合

 初診時の病院で初診日証明をもらわなくてはいけませんが

 カルテの保存期間は、法律で5年間なっておりいるため

 カルテが既に廃棄されている可能性もあります。

   (病院により、5年以上の保管期間は様々なので

  最初から廃棄されていると思い込まずに確認が必要です。) 

初診日の証明が不要な場合

  ※  かなり前に初診日のある疾病で請求される場合でも

   同一医療機関に現在もかかっているときには

   初診日の証明は不要です。(転院を一度もしていないとき)

 ※ 知的障害の請求の場合も(原則)初診日の証明は不要です

   発達障害での請求では初診日の証明が必要なのでご注意下さい。

 ※ 知的障害が後天性であるような場合には

   知的障害でも初診日の証明が必要になります。

初診日の証明・・・・その他のものでの証明

   もし初診日のある病院でカルテが廃棄されていても

   まだ障害年金を諦めることはありません。

     

   その場合、「受診状況等証明書が添付できない理由書」で

 下記のような資料があり、初診日を証明できれば大丈夫です。

 

  ・労災の事故証明 ・交通事故証明 ・健康保険の療養給付記録

  ・各種手帳の交付時の診断書    ・勤務先の定期健診の記録

  ・生命保険・損害保険等へ提出した診断書

  ・医療情報サマリー   ・医療機関から医療機関への紹介状

  ・領収書や診察券     その他、初診日を証明しうるもの

 

  初診日を証明する何らかの客観的資料があればいい場合があります。

  カルテがない場合、諦めずに資料を集めることです。

 

  また、詳細に当時のことを記載した日記や家計簿

  他の方の証言等に、客観性があれば

  初診日特定として認められたケースもありますので

  色々と初診日当時の証明になりうるものを探して下さい

 

  なお、20歳前に初診日がある場合には、第三者による証明(文書)も

  初診日の証明として採用されることになっています。

初診日の証明・・・・・次にかかった医療機関

 初診日のある医療機関でカルテが処分され、ない場合には

 受診状況等証明書を添付できない理由書を提出し、

 次にかかった医療機関で、受診状況等証明書を書いてもらいます。

 そこで、前にかかっていた医療機関での初診日が特定出来れば、

 それも構いません。

 

 特定出来ない場合には、若しくは次にかかった2番目にかかった

 医療機関のカルテ等も現存しない場合、また次にかかった医療機関へと、

   同様に繰り返します。

初診日の扱いについて

  原則的には、初診日を正確に特定しなくてはいけませんが、

  20歳前に初診日がある場合等、正確に特定しなくても問題がない場合も

  一部のケースでありますので、初診日について不明な点があれば

  年金事務所等に相談することをお勧めします。

             初診日の証明であきらめずに!

菊池(合志)の社会保険労務士

松永社会保険労務士事務所