障害年金の請求に必要な書類

 障害年金請求に必要な書類は、請求する障害年金の種類,

   請求法,加算対象者の有無等により、各自異なるので

       よくご確認のうえ、ご準備下さい

 

   【参照】 障害年金の請求に必要な書類についてはコチラ

・年金請求書

  年金請求書は必要な箇所を記載し、押印をし提出します。

  年金手帳や印鑑,身分証明書等、必要なモノを持参すれば

  市町村役場なり、年金事務所で教えてもらいながら

  その場でも書くことが出来ます。

 

  その場合には、認め印を必ず持って行って下さい。

・受診状況等証明書

    診断書を作成する医療機関と初診日にかかっていた医療機関が

    異なる場合に、初診日を証明するために必要になります。

・受診状況等証明書が添付できない理由書

    受診状況等証明書を提出出来ない場合に必要です。

  具体的には初診日のカルテが残っていなかったり

    初診日にかかっていた医療機関が廃業している場合です。

・診断書

    同じ脳内出血の後遺症でも、障害が残った部位が異なり

  身体の状態を記す診断書が異なるように、障害の部位により

  提出する診断書の種類が異なるので、よくご確認下さい。 

 

   【参照】 診断書の種類については、コチラ

        診断書の各書式については、コチラ

       障害年金の請求パターンにより

        必要な診断書の枚数が異なります

 

       ① 障害認定日から1年以内の請求

       認定日以降3ヶ月以内の診断書があれば、診断書1枚

     ② 障害認定日から1年以上たってからの請求

       認定日以降3ヶ月以内と請求日以前3ヶ月以内のもので2枚

     ③ 障害認定日に障害等級に該当しない場合の請求

       請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚

     ④ 20歳になる前の障害での請求

       ※ 20歳前に障害認定日がある場合

         20歳以前3ヶ月以内か、20歳以降3ヶ月以内の診断書1枚

 

     ※ 必要な時期の診断書と診断書の枚数は、診断書依頼前に

     よくご確認下さい。上記はあくまで原則的な枚数です。

     人によっては、②の場合でも1枚のケースもあります。

・申立書

  病歴・就労状況等申立書

・身体障害者手帳 等

  身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳 等の

  交付を受けている場合には、その写し。

・レントゲンフィルム等

    呼吸器疾患(肺結核、じん肺、非結核性疾患等)では

  レントゲンフィルム, 心疾患で所見があれば心電図写しが必要。