障害年金の請求に必要な書類
・年金請求書
年金請求書は必要な箇所を記載し、押印をし提出します。
年金手帳や印鑑,身分証明書等、必要なモノを持参すれば
市町村役場なり、年金事務所で教えてもらいながら
その場でも書くことが出来ます。
その場合には、認め印を必ず持って行って下さい。
・受診状況等証明書
診断書を作成する医療機関と初診日にかかっていた医療機関が
異なる場合に、初診日を証明するために必要になります。
・受診状況等証明書が添付できない理由書
受診状況等証明書を提出出来ない場合に必要です。
具体的には初診日のカルテが残っていなかったり
初診日にかかっていた医療機関が廃業している場合です。
・診断書
同じ脳内出血の後遺症でも、障害が残った部位が異なり
身体の状態を記す診断書が異なるように、障害の部位により
提出する診断書の種類が異なるので、よくご確認下さい。
【参照】 診断書の種類については、コチラ
診断書の各書式については、コチラ
※ 障害年金の請求パターンにより
必要な診断書の枚数が異なります。
① 障害認定日から1年以内の請求
認定日以降3ヶ月以内の診断書があれば、診断書1枚
② 障害認定日から1年以上たってからの請求
認定日以降3ヶ月以内と請求日以前3ヶ月以内のもので2枚
③ 障害認定日に障害等級に該当しない場合の請求
請求日以前3ヶ月以内の診断書1枚
④ 20歳になる前の障害での請求
※ 20歳前に障害認定日がある場合
20歳以前3ヶ月以内か、20歳以降3ヶ月以内の診断書1枚
※ 必要な時期の診断書と診断書の枚数は、診断書依頼前に
よくご確認下さい。上記はあくまで原則的な枚数です。
人によっては、②の場合でも1枚のケースもあります。
・申立書
病歴・就労状況等申立書
・身体障害者手帳 等
身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳 等の
交付を受けている場合には、その写し。
・レントゲンフィルム等
呼吸器疾患(肺結核、じん肺、非結核性疾患等)では
レントゲンフィルム, 心疾患で所見があれば心電図写しが必要。