障害年金の請求、その前に!

 障害年金のその前にやるべきこと。

 

 疾病の原因が業務と関係のないもので、疾病療養のため

 お仕事を休んでいる場合には、健康保険の傷病手当金

 請求しましょう。  

 

 傷病手当金は支給開始日から、1年6ヶ月間支給されます。 

   それでも病気等が治らない場合、どうすればいいのでしょうか?

 その場合に障害年金の請求となりますが

 請求は、初診日から1年6ヶ月経過時点からというのが原則ですが

 それ以前に請求できるケースがあるので注意が必要です。

  

 また障害年金の請求には、診断書、その他の書類の準備で

 少なくとも1,2ヶ月程度の準備が必要になりますし

 請求してもヶ月~6ヶ月経たないと結果さえ分かりません。

 

 つまり、健康保険の傷病手当金をもらっている間でも

 その病気・ケガが長引きそうな場合には、出来るだけスムーズに

 障害年金が請求できるよう準備を行なっておいた方がいいのです。

 

 障害年金の請求をお考えの場合には、

 とにかく早めに取りかかり請求することが重要です!

 

 【参照】 初診日については、コチラ

      傷病手当金については、コチラ    

退職後の医療制度

 病気等で勤務先を退職される場合の公的医療保険制度(健康保険)を

 どうするか?の選択が必要です。

    ① 家族に健康保険の被保険者がいる場合被扶養者になる。

    ② 現在加入している健康保険の任意継続被保険者になる。

    ③   国民健康保険に加入する。

   以上の3つが原則的な選択肢となります。

 

    ①では、年収や身分関係等の条件を満たす必要があります。

    ②では、退職後に必ず20日以内の加入手続きが条件です。

 

 どの選択をしても医療機関での窓口負担や受ける保険給付の内容に

 大差はないので、負担する保険料の額で選択することになります。

 ②任意継続する場合の手続きは期限内にしなくてはいけませんので

 ②③を選択する場合、国民健康保険の保険料の額をお住まいの

 市町村役場にて計算してもらい比較する必要があります。

 

雇用保険(失業保険)

 雇用保険(失業保険)は、原則として退職後1年間までの支給です。

 (支給の限度日数は、年齢や在職期間等で異なります。)

   しかし、病気・ケガでお仕事が出来るような状態ではない方の場合

 雇用保険(失業保険)の受給期間の延長の手続きを行なっていれば、

 退職後最大4年間の間まで雇用保険(失業保険)がもらえます。

 (4年間とは受給可能期間で、4年分という意味ではありません。)

 

 また身体障害者手帳等を交付されている方の場合には、

 一般の方と扱いが異なり、就職困難者という区分とみなされて

 一般の方よりも、失業保険が多くもらえますので

 求人の申込みをされる際に、手帳等をハローワークで提示して下さい。 

身体障害者手帳等の申請

 身体障害者手帳等の申請ができるのであれば申請しましょう。

   障害状態の認定基準・手続は、障害年金とは全く違います。

 手続については、お住まいの市町村役場にてお尋ね下さい。

 また申請については、医師にお尋ね下さい。 

 

 手帳の所持が、障害年金の請求に直接影響はしませんが 

 手帳により福祉制度上のサービスが受けられるようになります。

松永社会保険労務士事務所

 障害年金の請求を行なう前に出来ればやりたい

 という手続き等            PAGE