診断書の種類
障害年金の診断書には、障害の部位によって
現在、次の8つの様式があります。
※ 障害基礎・障害厚生・障害共済年金で共通のものです。
① 眼の障害用
② 聴覚,鼻腔機能,平衡機能,そしゃく・嚥下機能,
言語機能の障害用
※ そしゃく・嚥下機能とは、食物を食べて胃まで送る機能のこと
③ 肢体の障害用
④ 精神の障害用
⑤ 呼吸器疾患の障害用
⑥ 循環器疾患の障害用
⑦ 腎疾患,肝疾患,糖尿病の障害用
⑧ 血液・造血器,その他の障害用
※ 1つの傷病で2以上の障害がある場合には、
各々の障害の状態に合った診断書が必要になります。
例)脳内出血による肢体障害と器質性精神障害 等
※ この診断書は、障害年金の子の加算対象者が
障害状態の場合にも使われます。
※ 市町村役場の国民年金課等が診断書を渡す場合には
コピーしたものを渡す場合が ありますが
何ら問題はありませんので、ご安心下さい。
※ 各診断書の書式が変更される場合がありますので
1年以上前に窓口等でもらった診断書をお持ちの場合
その診断書を使用しない方が無難です。
【参照】 診断書の各書式については、コチラ