診断書の種類

 障害年金の診断書には、障害の部位によって

 現在、次の8つの様式があります。

 ※ 障害基礎・障害厚生・障害共済年金で共通のものです。

 

  ① 眼の障害用

  ② 聴覚,鼻腔機能,平衡機能,そしゃく・嚥下機能,

    言語機能の障害用

    ※ そしゃく・嚥下機能とは、食物を食べて胃まで送る機能のこと

  ③ 肢体の障害用

  ④ 精神の障害用

  ⑤ 呼吸器疾患の障害用

  ⑥ 循環器疾患の障害用

  ⑦ 腎疾患,肝疾患,糖尿病の障害用

  ⑧ 血液・造血器,その他の障害用

 

  ※ 1つの傷病で2以上の障害がある場合には、

    各々の障害の状態に合った診断書が必要になります。

    例)脳内出血による肢体障害と器質性精神障害 等

 

  ※ この診断書は、障害年金の子の加算対象者が

    障害状態の場合にも使われます。

 

  ※ 市町村役場の国民年金課等が診断書を渡す場合には

    コピーしたものを渡す場合が ありますが

    何ら問題はありませんので、ご安心下さい。

 

  ※ 各診断書の書式が変更される場合がありますので

    1年以上前に窓口等でもらった診断書をお持ちの場合

    その診断書を使用しない方が無難です。

  【参照】 診断書の各書式についてはコチラ