障害年金の請求の流れ    熊本:松永社会保険労務士事務所

 以下、障害厚生年金を請求するケースで

 進行状況に応じて多少前後することになります。

 

   障害年金の請求を行なう場合、年金事務所等に少なくとも

 3回以上行く事が多く、現在の状態を書いた診断書は

 3ヶ月経過すると無効になるので、注意が必要です。

 病気・ケガをされているご本人が請求する場合には

 心身にかなりの負担がかかりますので、ご注意下さい

・ 年金事務所に相談に行く

    もし、初診日が分かるものがあれば初回の相談時に持参します。

      その他、持参すべき物は年金手帳等です。

    ご本人以外が行かれる際、委任状と代理人の身分証明書が必要です。

  初診日が不明確な場合、初診日を証明する書類のみ渡され

    医療機関で書いてもらうよう、初回の相談では言われます。

・ 初診日の証明ができた。(初診日が明確である。)

  障害年金での初診日は、一般にいう初診日とは違います。

  当サイトでも説明していますが、よく初診日が分からない場合

  面倒でも、一度年金事務所に出向き、説明を聞いたうえで

  初診日の証明の準備を行って下さい。

・ 保険料納付要件のチェックする。

    初診日が特定したら、保険料の納付状況のチェックがされます。

    納付条件を満たしている場合、請求に必要な書類をくれます。

  人によって診断書の枚数、及びいつの時点の診断書が必要か

  異なってきますのでよくご確認下さい。

 

    § 保険料の納付要件が不要な場合があります。

    【参照】20歳前の障害基礎年金については、コチラ

 

    § 保険料の納付要件を満たさなくても、もらえる

     特別障害給付金というものがあります。

    【参照】特別障害給付金については、コチラ

・ 診断書を依頼する。

      診断書作成を医師に依頼します。2週間程度はかかります。

 

    診断書依頼の際、現在の状態を医師に伝えることも重要です。

    診断書が出来上がったら、その内容をよくチェックします。

      提出前に訂正・記入もれ個所があれば、訂正してもらいます。

 

  いつの時点の診断書が必要で、何枚用意すべきなのか?

  人によって異なりますので、請求準備前にご確認下さい。


  請求時点の診断書には、有効期限があるため

  初診日が確定出来ていない等の場合では

  診断書の依頼はあまり慌ててしてはいけません。 

・ 申立書を作成する。

    記入欄に記入漏れがないように書きます。

・ 診断書・申立書のチェック

    これらは障害状態を証明する重要な書類です。

    単に診断書を医師に書いてもらい、 申立書を自分なりに書くと

  審査側に現在の障害状態がうまく伝わらずに結果的に

  障害等級が低くなったり、場合により不支給になります。

・ 必要な書類を集める。

    戸籍謄本や所得証明書等、障害年金に必要な書類を集めます。

    診断書・申立書の準備が出来てからでも、通常問題ありません。


  必要な書類は、その人によって違ってきますので

  よく年金事務所等で確認する必要があります。

・ 請求書類一式を提出する。

    請求に必要な書類が揃えば、書類一式を提出します。

  書類等に問題がなければ、受付がなされて

  受付控えを窓口で渡されます。


  また、受付が済んでも2週間程度以内に審査側での

  不備が見つかれば年金事務所等から連絡があります。

・ 決定を待つ

  請求書類一式を提出後、通常は何ら連絡がありません。


  審査結果の通知は、請求から約3ヵ月経過後に郵送できます。

  また、時間を要する場合には、更に時間がかかる旨の

  連絡が書面での郵送で来ます。


  もし、決定時の通知や時間を要する旨の通知が

  請求してから、4ヵ月以上も届かないような場合には

  一度、年金事務所に確認した方がいいでしょう。


  ※ なお、決定に時間がかかったとしても

    実際にもらえる年金の額が少なくなる事はありませんので

    その点は、心配されなくても結構です。

松永社会保険労務士事務所