障害年金の請求の流れ 熊本:松永社会保険労務士事務所
以下、障害厚生年金を請求するケースで
進行状況に応じて多少前後することになります。
障害年金の請求を行なう場合、年金事務所等に少なくとも
3回以上行く事が多く、現在の状態を書いた診断書は
3ヶ月経過すると無効になるので、注意が必要です。
病気・ケガをされているご本人が請求する場合には
心身にかなりの負担がかかりますので、ご注意下さい。
・ 年金事務所に相談に行く
もし、初診日が分かるものがあれば初回の相談時に持参します。
その他、持参すべき物は年金手帳等です。
ご本人以外が行かれる際、委任状と代理人の身分証明書が必要です。
初診日が不明確な場合、初診日を証明する書類のみ渡され
医療機関で書いてもらうよう、初回の相談では言われます。
・ 初診日の証明ができた。(初診日が明確である。)
障害年金での初診日は、一般にいう初診日とは違います。
当サイトでも説明していますが、よく初診日が分からない場合
面倒でも、一度年金事務所に出向き、説明を聞いたうえで
初診日の証明の準備を行って下さい。
・ 保険料納付要件のチェックする。
初診日が特定したら、保険料の納付状況のチェックがされます。
納付条件を満たしている場合、請求に必要な書類をくれます。
人によって診断書の枚数、及びいつの時点の診断書が必要か
異なってきますのでよくご確認下さい。
§ 保険料の納付要件が不要な場合があります。
【参照】20歳前の障害基礎年金については、コチラ
§ 保険料の納付要件を満たさなくても、もらえる
特別障害給付金というものがあります。
【参照】特別障害給付金については、コチラ
・ 診断書を依頼する。
診断書作成を医師に依頼します。2週間程度はかかります。
診断書依頼の際、現在の状態を医師に伝えることも重要です。
診断書が出来上がったら、その内容をよくチェックします。
提出前に訂正・記入もれ個所があれば、訂正してもらいます。
いつの時点の診断書が必要で、何枚用意すべきなのか?
人によって異なりますので、請求準備前にご確認下さい。
請求時点の診断書には、有効期限があるため
初診日が確定出来ていない等の場合では
診断書の依頼はあまり慌ててしてはいけません。
・ 申立書を作成する。
記入欄に記入漏れがないように書きます。
・ 診断書・申立書のチェック
これらは障害状態を証明する重要な書類です。
単に診断書を医師に書いてもらい、 申立書を自分なりに書くと
審査側に現在の障害状態がうまく伝わらずに結果的に
障害等級が低くなったり、場合により不支給になります。
・ 必要な書類を集める。
戸籍謄本や所得証明書等、障害年金に必要な書類を集めます。
診断書・申立書の準備が出来てからでも、通常問題ありません。
必要な書類は、その人によって違ってきますので
よく年金事務所等で確認する必要があります。
・ 請求書類一式を提出する。
請求に必要な書類が揃えば、書類一式を提出します。
書類等に問題がなければ、受付がなされて
受付控えを窓口で渡されます。
また、受付が済んでも2週間程度以内に審査側での
不備が見つかれば年金事務所等から連絡があります。
・ 決定を待つ
請求書類一式を提出後、通常は何ら連絡がありません。
審査結果の通知は、請求から約3ヵ月経過後に郵送できます。
また、時間を要する場合には、更に時間がかかる旨の
連絡が書面での郵送で来ます。
もし、決定時の通知や時間を要する旨の通知が
請求してから、4ヵ月以上も届かないような場合には
一度、年金事務所に確認した方がいいでしょう。
※ なお、決定に時間がかかったとしても
実際にもらえる年金の額が少なくなる事はありませんので
その点は、心配されなくても結構です。
松永社会保険労務士事務所