障害年金の請求に必要な書類
・年金手帳、基礎年金番号通知書
年金記録の確認のために、年金手帳や基礎年金番号通知書等
請求者の基礎年金番号が分かるものを窓口に持参します。
配偶者がいる場合、配偶者の番号が請求書に間違いなく
記入しているか、ご確認下さい。
・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票 等
障害年金を請求するご本人の生年月日等の確認に
戸籍謄本,戸籍抄本,戸籍の記載事項証明書,住民票,住民票の記載
事項証明書のうちの、いずれか一つ。
・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票 等
請求者に加算対象である配偶者や子供がいる場合に必要で、
戸籍謄本,戸籍抄本,戸籍の記載事項証明書のうち、いずれか一つ。
・預金通帳(コピー可)
障害年金の支給が決定した場合の入金先口座の証明になります。
障害年金の受け取りは、ご本人ですので必ず本人名義の口座で
請求書に口座番号等を記載し、金融機関の証明印がいれば不要です。
金融機関にわざわざ確認印をもらいに行くのも大変なので、
通帳、又はコピーを受付窓口に持参した方が楽です。
コピー持参の場合には、金融機関名・支店名・口座名義人・
口座番号が印字されているページのコピーを持参下さい。
・所得証明書、源泉徴収票 等
配偶者・子の加算がある場合に必要です。
但し、子が高校を卒業するまでの間で在学中であれば
子に対しては不要です。
これらの所得証明書類は、さかのぼっての請求の場合には
さかのぼる年の分まで必要になりますので、ご注意下さい。
※ 20歳前の障害基礎年金の請求を行なう場合には
加算対象の配偶者・子がいなくても必要になります。
20歳前の障害基礎年金の請求の際に必要なのは
請求する本人の所得証明書になります。
・在学証明書 等
義務教育期間終了後の加算対象の子がいる場合に必要です。
さかのぼっての請求の場合で、 既に高校を卒業されている
ような場合には、その当時高校等に在学していたという
在学証明書が必要になります。
・生計維持・同一証明書
障害年金の加算対象の配偶者・子と同居していない場合等の
生計維持・生計同一を証明するものです。
この書類には身内等でない 第三者の証明が必要になります。
また、離婚等している場合には加算対象者の住民票等が必要になり、
養育費等を支払っている場合には、支払っていることを証明する書類
(振込みの控え,通帳に記帳したもののコピー等)が必要になります。