障害年金の請求に必要な書類

  障害年金請求に必要な書類は、請求する障害年金の種類,

  請求法,加算対象者の有無等により、各自異なるので

  よくご確認のうえ、ご準備下さい。

 

 【参照】 障害年金の請求に必要な書類についてはコチラ

・年金手帳、基礎年金番号通知書

    年金記録の確認のために、年金手帳や基礎年金番号通知書等

  請求者の基礎年金番号が分かるものを窓口に持参します。

  配偶者がいる場合、配偶者の番号が請求書に間違いなく

  記入しているか、ご確認下さい。

・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票 等

      障害年金を請求するご本の生年月日等の確認に

    戸籍謄本,戸籍抄本,戸籍の記載事項証明書,住民票,住民票の記載

    事項証明書のうちの、いずれか一つ。 

・戸籍謄本、戸籍抄本、住民票 等

    請求者に加算対象である配偶者や子供がいる場合に必要で、

    戸籍謄本,戸籍抄本,戸籍の記載事項証明書のうち、いずれか一つ。

・預金通帳(コピー可)

   障害年金の支給が決定した場合の入金先口座の証明になります。

   障害年金の受け取りは、ご本人ですので必ず本人名義の口座

   請求書に口座番号等を記載し、金融機関の証明印がいれば不要です。

   金融機関にわざわざ確認印をもらいに行くのも大変なので、

   通帳、又はコピーを受付窓口に持参した方が楽です。

   コピー持参の場合には、金融機関名・支店名・口座名義人・

  口座番号が印字されているページのコピーを持参下さい。

・所得証明書、源泉徴収票 等

   配偶者・子の加算がある場合に必要です。

   但し、子が高校を卒業するまでの間で在学中であれば

   子に対しては不要です。

   これらの所得証明書類は、さかのぼっての請求の場合には

   さかのぼる年の分まで必要になりますので、ご注意下さい

 

  ※ 20歳前の障害基礎年金の請求を行なう場合には

    加算対象の配偶者・子がいなくても必要になります。

    20歳前の障害基礎年金の請求の際に必要なのは

    請求する本人の所得証明書になります

・在学証明書 等

   義務教育期間終了後の加算対象の子がいる場合に必要です。

   さかのぼっての請求の場合で、 既に高校を卒業されている

   ような場合には、その当時高校等に在学していたという

   在学証明書が必要になります。

・生計維持・同一証明書

   障害年金の加算対象の配偶者・子と同居していない場合等の

   生計維持・生計同一を証明するものです。

   この書類には身内等でない 第三者の証明が必要になります。

 

   また、離婚等している場合には加算対象者の住民票等が必要になり、

   養育費等を支払っている場合には、支払っていることを証明する書類

  (振込みの控え,通帳に記帳したもののコピー等)が必要になります。