障害年金の請求の大変さ  熊本:松永社会保険労務士事務所

 障害年金は条件を満たし、手続きするだけではもらえません。 
 障害が日常生活や就労上、どれだけ支障を及ぼしているか?
 について、請求者自らが証明しなければなりません。
 
 診断書作成に不慣れな医師が保険会社に出すような
 単に心身の状態のみを記入した診断書を書いた場合
 障害年金請求で請求者に不利益をこうむることがあります。
 
 具体的には、受給できる程度なのに受給できなかったり、
 障害等級が低いもので認定される可能性があります。
 診断書は、ただ医師に書いてもらえばいいものではない
 ということをまず、理解下さい。

 また、請求者が作成する申立書も重要になります

 ただ、症状を色々と書けばいいというものでもありません。

 障害程度を請求者が、診断書・申立書で証明する以外に

 初診日の証明も請求者が行なわなくてはなりません。

 

 直接の証明は、医療機関の証明等によりますが

 過去にさかのぼる場合、医療機関での証明が出来ない場合

 それに代わる証明となるものを探し、集める必要があります。

  

 初診から5年以上にさかのぼり、転院しているような場合

 初診日の証明の資料集めが大変になる場合があります。

 

 また、法律の改正も何度となく行なわれているために

 どの時点に初診日があるか?

 どの時点に発病日があるか? (現行法では、問われません)

 により障害年金の請求自体が大きく異なるので

 初診日の特定ができないと、場合によっては

 年金事務所等でも間違った説明をされることもあります。

 そして、その話を鵜のみにしてしまうと、障害年金はもらえない

 と思い込んでしまうことさえ、あります。

   また、ネットで情報収集したり、いわゆるマニュアルに頼る場合

 その情報が正しいか、否かという問題もありますが、

 障害年金の請求では、個別に請求法について検討する必要が

 あるにも関わらずに、一般的な記述で誤解される場合もあります。

  

   一人一人、年金の納め方や納めた額,障害程度や発生時期が

 異なるため、自分に合った障害年金の請求をしなければ

 ならないので  ココが障害年金の請求で一番のポイントです。

 更に年金事務所に行く度、必要書類を追加されることも度々あります。

 せっかくコレで請求できると思ったのに・・・・ 

 また、書類を集めてから,診断書等の訂正を行ってから

 提出に来なくてはならない場合もあります。

 

 つまり、障害年金をもらうには・・・・

 手間・ヒマかけて、自分に合った障害年金の請求を行ない

 きちんと自分の障害状態に応じた生活や仕事での支障を

 審査側に審査の基準に応じる形で証明しなければならないのです。

 我々、社労士に依頼する,しないは請求者自身が決めることですが、

   もし要件を満たしているようであれば、最後まであきらめずに

 根気よく、資料集めなり納得いく提出物を揃えて下さい。

請求の際の難易度は、その方の様々な状況によって異なります。

       ※ 電話では詳細なお話を尋ねません。

       ※ ご相談時に時間をかけて、説明致します。

         その後、じっくりお話を聞いたうえで

         あなたの場合の請求について考えます。

熊本・合志市 松永社会保険労務士事務所

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