加算に関する書類
障害年金に加算対象の子・配偶者がいる場合に必要な書類です。
提出が必要か否かは、提出先にご確認下さい。
§ これらの書類は、障害年金の請求者に加算対象の子がいて
配偶者が児童扶養手当を受給していたり
受給の可能性がある際に、それらの調整のため
提出を求められる書類になります。
※ この書類は障害年金をもらい始めた後に
加算対象者が増えた場合に届け出る書類です。
提出する書類です。
§ ここでの障害状態とは、障害年金での障害等級
1級・2級に該当する障害の程度です。
障害状態を証明する診断書が必要です。
§ この書類を提出することで、その子が20歳になるまで
障害年金に子の加算額がつくことになります。
§ 詳細については、年金事務所にお問い合わせ下さい。
その他の理由で、加算対象外になった場合の書類です。
§ 子が18歳年度末に達し、障害状態ではなく、年齢により
加算の対象外になる場合、提出する必要はありません。
§ 詳細は、年金事務所にてご確認下さい。
養育費を支払っている場合に生計同一関係を証明します。
生計同一関係を証明します。