障害状態確認届(障害年金の更新)

 障害年金の請求をして、支給が決定すると年金証書が来ます。

 【参照】年金証書については、コチラ

 

 年金証書に次回診断書提出年月の記載があり、その更新の際の

 手続等について、ご案内します。


   年金証書に次回診断書提出年月の記載がない場合には

 障害共済年金で、共済の年金証書に提出時期が記載してある場合と

 障害基礎年金・障害厚生年金であるが、請求時の障害の程度が

 固定した状態との判断で、支給決定後に更新不要の場合があります。


 固定した状態というのは

 咽頭を全摘出した場合や手足を切断した場合や植物状態等

 今の医学ではこれ以上の改善は望めないような場合を言います。

 更新期間については最短1年で、最長5年になります。

 

 同じ障害等級でも、請求傷病や更新回数等により

 次回更新までの期間が決定されることになっています。

 但し、合併症もない人工透析のような場合で安定している状態では

 更新期間は5年となっており、70歳以上で人工透析をしていれば

 70歳以降の更新は求められません。

 更新時には、送られてくる障害状態確認届という名の診断書を

 主治医に書いてもらって、提出することになります。

 

 この書類は、更新月の前月下旬か更新月の上旬あたりに

 届くようになっています。

 診断書に書いてもらうべき、心身の状態は更新月の状態なので

 検査が必要な傷病では、予め検査等の予約を病院にする必要があり

 次回更新年月を知っておくことは重要です。


 また、同一傷病で送られてきた診断書以外の別の種類の診断書も

 提出した方が審査上に有利だと思われるような場合には

 年金事務所等から、必要な種類の診断書を入手して一緒に送ります。

 障害状態確認届の提出先は、障害基礎年金では市区町村へ

 障害厚生年金の場合には、日本年金機構本部となります。

 書類を提出後、審査結果が届くまでには数ヶ月かかります。

 審査にて、現在の障害等級よりも状態が良くなっていると判断されると

 障害年金の支給が停止したり、支給額の変更が行われますが

 それは更新月の翌月から4ヵ月目からになります。

 

 次回診断書提出年月の通知が届いた場合

  → 現在、もらっている障害等級と同じ等級での決定

 支給額変更通知書が届いた場合

  → 現在、もらっている障害等級とは別の等級での決定

 

 となります。ここで重要な点は、更新時に不支給になった場合です。

 

 不服申立てをすることも出来ますが、それでも不支給の場合

 以後、心身の状態が悪化した場合には、再度手続をすることにより

 障害年金をもらうことが多くの場合、出来ます。

 この際の手続は、請求書と診断書だけでよく、初回請求のように

 申立書等を提出する必要はないために、手続で苦労はしません。

 不支給になった場合に、再度請求できることを覚えておきましょう!

更新時に注意したいこと

 障害年金をもらっている疾病の合併症等で、請求時又は

 前回請求時に提出した障害以外に障害が発生した場合

 例えば、糖尿病が悪化し肢体が一定以上の障害状態になった場合

 糖尿病用の診断書と別に肢体用の診断書を提出することで

 更新時に上位等級に切り替わることがあります。