障害年金をもらっている方の届出等
お近くの年金事務所,市役所,共済で手続きが出来ます。
届出の際に必要書類等につきましては、二度手間にならぬよう
届出の前に、年金事務所等にご確認のうえ、行なって下さい。
提出書類や添付するもの等は、変更される可能性があります。
予めご了承下さい。
現在では・・・・
住民基本台帳やマイナンバーにより確認が出来るものについては
届出が不要になっているものがありますので、年金事務所等に
ご確認下さい。
・ 誕生月がきた場合
→ 年金受給権者現況届を誕生月の末日までに提出
※ 住基ネットの番号を登録している場合には、不要。
但し、加算対象者がいれば、生計維持確認届を提出。
※ 障害年金の更新時期に該当する場合には、診断書を提出。
※ 20歳前障害の場合には、提出期限が7月31日。
・ 氏名を変えた場合
→ 氏名変更届を10日以内(障害基礎では14日以内)に提出。
氏名変更を証明する書類と年金証書も添付する。
・ 住所や年金の受取り先(受取り口座)を変えた場合
→ 住所・支払機関変更届を10日(障害基礎では14日以内)に
提出。金融機関の口座変更は随時、速やかに。
・ 年金をもらっている方が亡くなった場合
→ 死亡届を10日(障害基礎では14日以内)に提出。
死亡を証明する書類と年金証書も添付する。
※ 未支給年金や遺族年金の請求もお忘れなく!
・ 死亡者の未払い分の年金を受ける場合
→ 未支給年金請求書をすみやかに提出。
死亡者との間柄や生計を同一していた証明書と年金証書も添付。
・ 年金証書の紛失の場合
→ 年金証書再交付申請書をそのつど。
※ 汚れたり、破れたりの場合には、その年金証書を返還。
・ 2以上の年金を受けられるようになった場合
→ 年金受給選択申出書を速やかに提出する。