障害年金をもらっている方の届出等

 お近くの年金事務所,市役所,共済で手続きが出来ます。

 届出の際に必要書類等につきましては、二度手間にならぬよう

 届出の前に、年金事務所等にご確認のうえ、行なって下さい。

   提出書類や添付するもの等は、変更される可能性があります。    

 予めご了承下さい。

現在では・・・・

 住民基本台帳やマイナンバーにより確認が出来るものについては

 届出が不要になっているものがありますので、年金事務所等に

 ご確認下さい。

  ・ 誕生月がきた場合

    → 年金受給権者現況届を誕生月の末日までに提出

    ※ 住基ネットの番号を登録している場合には、不要。

      但し、加算対象者がいれば、生計維持確認届を提出。

    ※ 障害年金の更新時期に該当する場合には、診断書を提出。

    ※ 20歳前障害の場合には、提出期限が7月31日。

 

  ・ 氏名を変えた場合

    → 氏名変更届を10日以内(障害基礎では14日以内)に提出。

      氏名変更を証明する書類と年金証書も添付する。

 

  ・ 住所や年金の受取り先(受取り口座)を変えた場合

   → 住所・支払機関変更届を10日(障害基礎では14日以内)に

     提出。金融機関の口座変更は随時、速やかに。

 

 ・ 年金をもらっている方が亡くなった場合

   → 死亡届を10日(障害基礎では14日以内)に提出。

     死亡を証明する書類と年金証書も添付する。

   ※ 未支給年金や遺族年金の請求もお忘れなく!

 

 ・ 死亡者の未払い分の年金を受ける場合

   → 未支給年金請求書をすみやかに提出。

     死亡者との間柄や生計を同一していた証明書と年金証書も添付。

 

 ・ 年金証書の紛失の場合

   → 年金証書再交付申請書をそのつど。

   ※ 汚れたり、破れたりの場合には、その年金証書を返還。

 

 ・ 2以上の年金を受けられるようになった場合

   → 年金受給選択申出書を速やかに提出する。