年金決定通知書・年金証書が届いたら・・・

  障害年金の支給が決定すると、年金証書が郵送されてきます。

  国民年金・厚生年金保険年金証書は、障害基礎年金・障害厚生年金の

  両方に共通のもので、障害共済年金の場合には共済から郵送されます。

    障害共済年金1・2級の場合、障害基礎部分は日本年金機構から来ます。

 

  年金証書が届いたら、その翌月(翌々月の場合もあり)に

  初回支払額のお知らせ・年金振込通知書が届きますので

  初回分の支給額をご確認下さい。

  (年金証書が届いても、これらはすぐには来ません。)


  初回分は、翌月に間に合えば翌月,間に合わなければ翌々月の

  15日(金融機関の休業日であれば、直近の日)に入金されます。


  ※ 障害認定日と請求日時点の障害等級が異なる場合

    支給額変更通知書が届きますので、ご確認下さい。

年金決定通知書・年金証書

 以下、年金証書でご確認頂く個所です。(障害基礎・障害厚生の場合)

 ① 基礎年金番号・年金コード

   今後、住所変更や年金の受取口座の変更など

   個人で手続を行なう場合に用いる番号になりますので

   年金証書は、きちんと保管しておいて下さい。

 ② 受給権を取得した年月

   この日付が、障害認定日が印字されている場合には

   さかのぼって、障害年金がもらえることになります。

   請求した月(請求書を提出した月)が印字されている場合

   さかのぼりの請求認められなかった事になります。

 ※ ①②、ココまでが上の方の青囲みの部分になります。

   ③以下は、支給決定通知書の部分(青囲みの下)です。

 ③ 年金額の内訳部分

 ※ 障害厚生年金・障害基礎年金で各々の計算の基礎となる

   年金保険料の障害認定日時点までの納付状況が記載されています。

 

   1 支払開始年月 

     ココは②の受給権を取得した年月の翌月になっています。

     この月分から、障害年金が支給されることになります。  

 ④ 障害基礎・障害厚生年金の障害状況


   1 障害の種類 ●級●号

     ●級とは、障害年金での障害等級になります。

     ●号とは、障害等級表のどの部分に該当したかを

     表しています。支給の根拠と考えていいでしょう。

     でも、通常はあまり気にする必要がない部分です。

   2 診断書の種類

     請求時に提出した診断書の種類が書かれています。

     2 呼吸器疾患用    3 循環器疾患用

     4 聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく・嚥下・言語機能用

     5 眼の障害用     6 肢体の障害用

     7 精神障害用     8 腎・肝疾患・糖尿病用

     9 血液・造血器・その他の障害用   になります。 


     ※ 1の場合、以後の届出が不要の場合で

       更新せずに、現在の障害等級の障害年金が

       今後支給されることになります。    

   3 次回診断書提出年月

     次回の更新時に診断書を提出する年月が書かれています。

     ご本人の誕生月が書かれています。

     次回更新までの期間は、1年から5年となっており

     請求傷病や状態等で決定されます。

     ※※年※※月という印字の方は、更新不要の方です。