年金決定通知書・年金証書が届いたら・・・
障害年金の支給が決定すると、年金証書が郵送されてきます。
国民年金・厚生年金保険年金証書は、障害基礎年金・障害厚生年金の
両方に共通のもので、障害共済年金の場合には共済から郵送されます。
障害共済年金1・2級の場合、障害基礎部分は日本年金機構から来ます。
年金証書が届いたら、その翌月(翌々月の場合もあり)に
初回支払額のお知らせ・年金振込通知書が届きますので
初回分の支給額をご確認下さい。
(年金証書が届いても、これらはすぐには来ません。)
初回分は、翌月に間に合えば翌月,間に合わなければ翌々月の
15日(金融機関の休業日であれば、直近の日)に入金されます。
※ 障害認定日と請求日時点の障害等級が異なる場合
支給額変更通知書が届きますので、ご確認下さい。
年金決定通知書・年金証書
以下、年金証書でご確認頂く個所です。(障害基礎・障害厚生の場合)
① 基礎年金番号・年金コード
今後、住所変更や年金の受取口座の変更など
個人で手続を行なう場合に用いる番号になりますので
年金証書は、きちんと保管しておいて下さい。
② 受給権を取得した年月
この日付が、障害認定日が印字されている場合には
さかのぼって、障害年金がもらえることになります。
請求した月(請求書を提出した月)が印字されている場合
さかのぼりの請求認められなかった事になります。
※ ①②、ココまでが上の方の青囲みの部分になります。
③以下は、支給決定通知書の部分(青囲みの下)です。
③ 年金額の内訳部分
※ 障害厚生年金・障害基礎年金で各々の計算の基礎となる
年金保険料の障害認定日時点までの納付状況が記載されています。
1 支払開始年月
ココは②の受給権を取得した年月の翌月になっています。
この月分から、障害年金が支給されることになります。
④ 障害基礎・障害厚生年金の障害状況
1 障害の種類 ●級●号
●級とは、障害年金での障害等級になります。
●号とは、障害等級表のどの部分に該当したかを
表しています。支給の根拠と考えていいでしょう。
でも、通常はあまり気にする必要がない部分です。
2 診断書の種類
請求時に提出した診断書の種類が書かれています。
2 呼吸器疾患用 3 循環器疾患用
4 聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく・嚥下・言語機能用
5 眼の障害用 6 肢体の障害用
7 精神障害用 8 腎・肝疾患・糖尿病用
9 血液・造血器・その他の障害用 になります。
※ 1の場合、以後の届出が不要の場合で
更新せずに、現在の障害等級の障害年金が
今後支給されることになります。
3 次回診断書提出年月
次回の更新時に診断書を提出する年月が書かれています。
ご本人の誕生月が書かれています。
次回更新までの期間は、1年から5年となっており
請求傷病や状態等で決定されます。
※※年※※月という印字の方は、更新不要の方です。