障害年金の支給停止・失権
障害年金の支給が停止される場合や障害年金をもらう権利自体が
なくなるような場合です。
障害年金をもらっている人の障害の状態が軽くなり、
障害厚生年金の場合、3級に該当しなくなった場合
障害基礎年金の場合、2級に該当しなくなった場合
支給されている障害年金の支給が停止されます。
これは障害年金をもらう権利自体、存在するのですが、
障害状態に該当するという、条件を満たさないために
支給が停止された状態になります。
そのため、支給停止後に再び状態が悪化して
障害状態が条件を満たせば、また支給が開始されます。
但し、障害厚生年金・障害基礎年金ともに
3級に該当しなくなり、3年を経過したときに65歳以上の場合
障害年金を受ける権利自体が消滅することになります。
また、障害年金が支給停止されている間に、新たな傷病による
障害が生じ、前後の障害を併せ、障害等級が1・2級に該当すれば
再び障害年金が支給されます。
このあたりは多少複雑ですので、障害状態に変更等があった場合
年金事務所等で相談された方がいいかと思います。