障害年金の支給停止・失権

 障害年金の支給が停止される場合や障害年金をもらう権利自体が

 なくなるような場合です。 

 障害年金をもらっている人の障害の状態が軽くなり、

 障害厚生年金の場合、3級に該当しなくなった場合

 障害基礎年金の場合、2級に該当しなくなった場合

 支給されている障害年金の支給が停止されます。

 これは障害年金をもらう権利自体、存在するのですが、

 障害状態に該当するという、条件を満たさないために

 支給が停止された状態になります。

 

 そのため、支給停止後に再び状態が悪化して

 障害状態が条件を満たせば、また支給が開始されます

 

 但し、障害厚生年金・障害基礎年金ともに

 3級に該当しなくなり、3年を経過したときに65歳以上の場合

 障害年金を受ける権利自体が消滅することになります。

 

 また、障害年金が支給停止されている間に、新たな傷病による

 障害が生じ、前後の障害を併せ、障害等級が1・2級に該当すれば

 再び障害年金が支給されます。

 

 このあたりは多少複雑ですので、障害状態に変更等があった場合

 年金事務所等で相談された方がいいかと思います。