不服申立てと同時に・・・・
まずは不服申立てについて、ご確認下さい。
【参照】不服申立てについては、コチラ
こちらに書いていますように、不服申立てをしても
すぐにその決定が出るわけではなく、相当の期間がかかります。
では、その間に出来ることはないのか?という話です。
再請求を行なう
障害の程度が軽いということで、不支給決定が出た場合
不服申立てをその処分にすると同時に、新たに再度
別請求にはなりますが、同じように請求することも出来ます。
※ 最初の請求の決定が出てから1年経過後
再請求が出来るかどうか、年金事務所で確認しましょう。
最初の決定が不服申立てによって認められれば
その時点にさかのぼって障害年金が支給されることになり
不服申立てによっても認められずに、再請求時点で
障害等級に該当する場合、その時点からもらうことが出来ます。
初診日が特定出来ないことで、請求自体が却下された場合
(却下とは、請求自体が成立しないという意味)
それに対する不服申立てをする一方で同時に
初診日を特定して、再請求を行なうことも出来ます。
事後重症請求で、障害年金の支給は決定したが
その障害等級に納得いかずに、不服申立てを行なっている場合
請求日から1年以上経過しているようであれば
障害等級を上位等級にあげる額改定請求を検討します。
不服申立てを行ないながら、別の請求を行なえるケースが
上記の他にもありますので、不服申立てをやっていて
結果が出る期間が長いようであれば、年金事務所に行き
どういう事が現時点で出来るのか? を確認しましょう。