不服申立てと同時に・・・・

  まずは不服申立てについて、ご確認下さい。

  【参照】不服申立てについては、コチラ


  こちらに書いていますように、不服申立てをしても

  すぐにその決定が出るわけではなく、相当の期間がかかります。

  では、その間に出来ることはないのか?という話です。

再請求を行なう

  障害の程度が軽いということで、不支給決定が出た場合

  不服申立てをその処分にすると同時に、新たに再度

  別請求にはなりますが、同じように請求することも出来ます。

  ※ 最初の請求の決定が出てから1年経過後

    再請求が出来るかどうか、年金事務所で確認しましょう。


  最初の決定が不服申立てによって認められれば

  その時点にさかのぼって障害年金が支給されることになり

  不服申立てによっても認められずに、再請求時点で

  障害等級に該当する場合、その時点からもらうことが出来ます。

  初診日が特定出来ないことで、請求自体が却下された場合

  (却下とは、請求自体が成立しないという意味)

  それに対する不服申立てをする一方で同時に

  初診日を特定して、再請求を行なうことも出来ます。

  事後重症請求で、障害年金の支給は決定したが

  その障害等級に納得いかずに、不服申立てを行なっている場合

  請求日から1年以上経過しているようであれば

  障害等級を上位等級にあげる額改定請求を検討します。

  不服申立てを行ないながら、別の請求を行なえるケースが

  上記の他にもありますので、不服申立てをやっていて

  結果が出る期間が長いようであれば、年金事務所に行き

  どういう事が現時点で出来るのか? を確認しましょう。