却下
却下通知は、障害年金を請求する要件を満たしていない場合に
送られてくるもので、初診日の確定が出来なかったり、年金の
保険料の納付の要件を満たしてない 等の場合です。
却下の場合には、要件自体を満たしていないと判断されたもので、
請求の内容自体の審査は行われていません。
次のような文言が書かれています。
あなたから請求のありました次の給付(保険給付)については
次の理由により却下することとなりましたので通知します。
この場合も、不支給決定通知と同じく、不服の申立てについて
記載されています。(記載内容はコチラをご覧下さい。)
60日以内に不服申立てをしなければならないので、却下という
この決定を受け入れるのか、それに対して反論するのか?を
早急に決め、不服申立てを行うのであれば、その準備をすぐに
始めなければなりません。
不服申立てについては、コチラに書いています。