却下

 却下通知は、障害年金を請求する要件を満たしていない場合に

 送られてくるもので、初診日の確定が出来なかったり、年金の

 保険料の納付の要件を満たしてない 等の場合です。

 

 却下の場合には、要件自体を満たしていないと判断されたもので、

 請求の内容自体の審査は行われていません。

 

 次のような文言が書かれています。

 あなたから請求のありました次の給付(保険給付)については

 次の理由により却下することとなりましたので通知します。

 

 この場合も、不支給決定通知と同じく、不服の申立てについて

 記載されています。(記載内容はコチラをご覧下さい。)

 

 60日以内に不服申立てをしなければならないので、却下という

 この決定を受け入れるのか、それに対して反論するのか?を

 早急に決め、不服申立てを行うのであれば、その準備をすぐに

 始めなければなりません。

 

 不服申立てについては、コチラに書いています。