不支給決定

 障害基礎年金を請求し、2級にも該当しない場合

 障害厚生年金を請求し、3級にも該当しない場合

 次のような文言が書かれている不支給決定の通知が届きます。

国民年金・厚生年金保険障害給付の不支給決定について

  さきに、あなたから障害給付の年金請求がありましたが、

 次の理由に基づく決定により支給されませんので通知します。

 

 (理由)

  請求のあった傷病(    )について、障害認定日である

 平成〇年〇月〇日 現在の状態は、国民年金法施行令別表・厚生

 年金保険法施行令別表第1に定める程度には該当していません。

  また、請求日である平成〇年〇月〇日 現在の障害の状態も

 国民年金施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1に定める

 程度に該当していません。

令和2年4月から・・・

  令和2年4月から、不支給決定の債には上記内容の他に

  不支給になった理由が書かれた書類が届くようになります。

わかりますか?

  でも、その書類を見ても普通の方は、何が、どう評価され、

  該当しないという決定に至ったのか? については

  なかなか分からないと思います。

更に・・・

  上記の決定について納得が出来ないと不服があるときは

  この決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内

  文書または口頭で、年金請求書を提出した年金事務所の

  所在地である地方厚生局内の社会保険審査官に審査請求できます。

 

  また、社会保険審査官が下した決定にに不服があるときは

  決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内

  厚生労働省内の社会保険審査会に再審査請求ができます。

 

  と書かれています。

 

  決定に納得いかない方は上記のような不服の申立てを

  行いますが、最初の決定が出た時点で

  何が、どう評価されて不支給になったのか? 

  をよく検討して不服の申立てを行わなければなりません。

 

  【参照】不服申立て(審査請求・再審査請求)については、コチラ