障害年金の更新
障害年金の請求を行い、支給が決定しても多くの場合には
また診断書を提出して心身の状態を、1年~5年の間に
確認することで、継続してその後の支給となります。
知的障害でもらっていたとしても、この更新はあります。
この更新の際には、初回の障害年金の請求時のように
申立書を作成したり、初診日の証明を再度行う必要はありません。
同一傷病での継続支給であれば、既に初回の請求時にそれらの
確認が終わっているからで、あとは心身の状態の確認のみです。
逆に言えば、更新時には診断書のみでの確認になりますので
特に今回の更新までに転院したり、主治医が変わった場合
更新時に提出する前によく診断書の内容をよく確認して
また、診断書のコピーを保管しておくことが必要です。
そうしないと、更新時の結果に納得いかない場合に
不服申立てを行なうにせよ、どういう診断書を提出したか?
医療機関にコピーをもらわない限り、分かりません。
また、更新時に継続支給となったとしても
次回更新時に前回の診断書との比較がコピーを持っていなければ
出来ませんので、コピーを保管しておくことは重要です。