障害年金の更新

 障害年金の請求を行い、支給が決定しても多くの場合には

 また診断書を提出して心身の状態を、1年~5年の間に

 確認することで、継続してその後の支給となります。


 知的障害でもらっていたとしても、この更新はあります。

 

 この更新の際には、初回の障害年金の請求時のように

 申立書を作成したり、初診日の証明を再度行う必要はありません。

 同一傷病での継続支給であれば、既に初回の請求時にそれらの

 確認が終わっているからで、あとは心身の状態の確認のみです。


 逆に言えば、更新時には診断書のみでの確認になりますので

 特に今回の更新までに転院したり、主治医が変わった場合

 更新時に提出する前によく診断書の内容をよく確認して

 また、診断書のコピーを保管しておくことが必要です


 そうしないと、更新時の結果に納得いかない場合に

 不服申立てを行なうにせよ、どういう診断書を提出したか?

 医療機関にコピーをもらわない限り、分かりません。


 また、更新時に継続支給となったとしても

 次回更新時に前回の診断書との比較がコピーを持っていなければ

 出来ませんので、コピーを保管しておくことは重要です。