加算額の改定 (変更)
障害年金には、対象の子・配偶者がいる場合には
その額に一定の加算額がつきますが、次のような場合には
その加算額が改定(変更)されます。
【子の加算額の改定】
1 増額される場合
障害年金の発生後に、子が生まれたとき
2 減額される場合
① 子が死亡したとき
② 生計維持の状態でなくなったとき
③ 子が婚姻したとき
④ 障害年金をもらえる人の配偶者以外の人の
養子になったとき
⑤ 養子となっていた子と離縁したとき
⑥ 18歳年度末を迎えたとき
(子が1・2級の障害状態の場合には。⑧に該当)
⑦ 18歳年度末後に、子が1・2級の障害状態に
該当しなくなったとき
⑧ 子が20歳になったとき
※ 上記に該当し、子の数に変動が生じたときには、
その変動した月の翌月から改定されます。
【配偶者の加算額の改定】
1 増減される場合
障害年金の受給権取得後に、配偶者を有したとき
2 減額される場合
① 配偶者が死亡したとき
② 生計維持状態でなくなったとき
③ 離婚したとき
④ 65歳になったとき
(大正15年4月1日以前生まれの配偶者、除く)
⑤ 配偶者が、老齢・退職・遺族給付を
受けられるようになったとき
※ ⑤の場合には、加算額が支給停止になります。
その他の場合には、加算額自体がなくなります。
いずれの場合も、該当した月の翌月から改定されます。