加算額の改定 (変更)

 障害年金には、対象の子・配偶者がいる場合には

 その額に一定の加算額がつきますが、次のような場合には

 その加算額が改定(変更)されます。

 【子の加算額の改定】

   1 増額される場合

      障害年金の発生後に、子が生まれたとき

   2 減額される場合

      ① 子が死亡したとき

      ② 生計維持の状態でなくなったとき

      ③ 子が婚姻したとき

      ④ 障害年金をもらえる人の配偶者以外の人の

        養子になったとき

      ⑤ 養子となっていた子と離縁したとき

      ⑥ 18歳年度末を迎えたとき

        (子が1・2級の障害状態の場合には。⑧に該当)

      ⑦ 18歳年度末後に、子が1・2級の障害状態に

        該当しなくなったとき

      ⑧ 子が20歳になったとき

   ※ 上記に該当し、子の数に変動が生じたときには、

     その変動した月の翌月から改定されます。

 【配偶者の加算額の改定】

   1 増減される場合

      障害年金の受給権取得後に、配偶者を有したとき

   2 減額される場合

      ① 配偶者が死亡したとき

      ② 生計維持状態でなくなったとき

      ③ 離婚したとき

      ④ 65歳になったとき

        (大正15年4月1日以前生まれの配偶者、除く)

      ⑤ 配偶者が、老齢・退職・遺族給付を

        受けられるようになったとき

   ※ ⑤の場合には、加算額が支給停止になります。

     その他の場合には、加算額自体がなくなります。

     いずれの場合も、該当した月の翌月から改定されます。