現況届(年金受給権者現況届)

 以下の現況届については、住民基本台帳等を利用するようになり

 基本的には提出不要に現在はなっています。

 現況届は年金をもらっている方が引き続き、年金を受ける権利が

 あるかを確認する書類で、数年前に老齢年金をもらっている筈の

 高齢者が実は亡くなっていたとか、行方不明だったというニュースが

 ありましたが、そういった年金を受け取っている方の確認書類です。

 現況届は原則として毎年、年金を受け取っている方誕生月末日までに

 日本年金機構に提出しなければいけません。提出が遅れますと、年金の

 支給が一時停止する場合がありますので、提出期限にご注意下さい。

 

 なお、住民基本台帳(住基コード)を既に登録されている方は、

 ご本人の確認については現況届の提出は不要です。

 

 また、20歳前の障害や障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金を

 もらっている方の場合には、毎年7月31日までに市町村役場に提出する

 ことになっています。提出期限・提出先が異なりますのでご注意下さい。

 現況届の用紙自体は、毎年誕生月の初旬に(20歳前の障害等を除く。)

 郵送されてきますので、住所・氏名等をご記入の上、提出します。

 この場合、ご自身で記入が出来なくて、親族等が記入する場合には

 代理人署名欄に、代筆した方の氏名・住所等を記入します。

 現況届を提出しなくてもよい方

  1 年金の受給権が決定した日から、次回の誕生日末日までが

    1年以内の場合

  2 障害状態が変わり、年金額の改定がなされ、1年が過ぎない場合

  3 年金の全額が支給停止になって、支払われていない場合

  4 全額が支給停止になっていたものが、受取れるようになり、

    1年が過ぎない場合

  5 住基コードを既に登録している場合