現況届(年金受給権者現況届)
以下の現況届については、住民基本台帳等を利用するようになり
基本的には提出不要に現在はなっています。
現況届は年金をもらっている方が引き続き、年金を受ける権利が
あるかを確認する書類で、数年前に老齢年金をもらっている筈の
高齢者が実は亡くなっていたとか、行方不明だったというニュースが
ありましたが、そういった年金を受け取っている方の確認書類です。
現況届は原則として毎年、年金を受け取っている方の誕生月末日までに
日本年金機構に提出しなければいけません。提出が遅れますと、年金の
支給が一時停止する場合がありますので、提出期限にご注意下さい。
なお、住民基本台帳(住基コード)を既に登録されている方は、
ご本人の確認については現況届の提出は不要です。
また、20歳前の障害や障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金を
もらっている方の場合には、毎年7月31日までに市町村役場に提出する
ことになっています。提出期限・提出先が異なりますのでご注意下さい。
現況届の用紙自体は、毎年誕生月の初旬に(20歳前の障害等を除く。)
郵送されてきますので、住所・氏名等をご記入の上、提出します。
この場合、ご自身で記入が出来なくて、親族等が記入する場合には
代理人署名欄に、代筆した方の氏名・住所等を記入します。
現況届を提出しなくてもよい方
1 年金の受給権が決定した日から、次回の誕生日末日までが
1年以内の場合
2 障害状態が変わり、年金額の改定がなされ、1年が過ぎない場合
3 年金の全額が支給停止になって、支払われていない場合
4 全額が支給停止になっていたものが、受取れるようになり、
1年が過ぎない場合
5 住基コードを既に登録している場合