20歳前に障害の原因である初診日があった場合
20歳前の国民年金未加入期間中に、障害年金での初診日がある場合
20歳前の障害基礎年金という種類の障害年金の請求になります。
20歳前の障害基礎年金の場合、障害基礎年金なので
障害等級は、1・2級までで3級がないと言う点では
通常の障害基礎年金と障害状態の面では同様ですが
20歳前の障害基礎年金では、本人の所得制限があったり
初診日の証明に、第三者の申立てが認められる等
一部、普通の障害基礎年金とは扱いが異なっています。
20歳前の障害基礎年金での障害年金の請求
20歳前に障害年金の初診日がある場合には国民年金の被保険者には
なっていませんので、年金保険料の納付要件は問われません。
(中学・高校卒業後就職し、厚生・共済年金加入の場合を除く。)
この場合には、次の3通りがあります。
①初診日も障害認定日も20歳前にある場合
障害認定日に障害の程度が、障害等級1級・2級に該当すれば
20歳に達した日に障害年金を受ける権利が発生します。
②初診日は20歳前だが、障害認定日は20歳以後の場合
障害認定日に障害の程度が、障害等級1級・2級に該当すれば
障害認定日に障害年金を受ける権利が発生します。
③初診日が20歳前にあり、障害認定日に1級・2級に該当せず
後に該当するようになった場合
65歳前までの間に、障害等級1級・2級に該当したとき
(請求時点) で、障害年金を受ける権利が発生します。
※ ①の場合、障害認定日は20歳時点です。
②の場合、障害認定日は初診日から1年6ヶ月後時点です。
※ 20歳前の障害基礎年金は、原則20歳時点での請求ですが
20歳時点のみ、請求出来るわけではありません。
数年,数10年後にも請求自体は出来ますが
請求する日によっては、さかのぼって数年分もらえる場合
さかのぼってはもらえない場合があります。
上記の請求法①のケースです。
4月に20歳になる方が20歳になってすぐに
障害基礎年金を請求して認められると5月分からの支給になります。
20歳前の障害基礎年金には、一定の制限があります。
20歳前の障害基礎年金では年金保険料の納付は問われない一方
他の障害年金にない独自の制限があります。
・所得制限
前年所得が一定額を超える場合、その年の8月~翌年7月
障害基礎年金の全部、又は2分の1が支給停止になります。
【参照】 20歳前の障害基礎年金の所得制限に
ついては、コチラ
・他の制度から出るものとの併給調整
恩給法・労災・その他公的年金制度から年金をもらっている場合
障害年金が支給停止になります。
・その他、障害基礎年金が出ない場合
①監獄,労役場等に準じる施設に拘禁されている場合
②少年院、その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
③日本国内に住所を有しないとき
20歳前障害基礎年金で、注意すべき点
請求者が作成する申立書に発病からの経緯を記入します。
具体的にどの時期に 障害になったか?(分かったのか?)
その後、どの医療機関にかかり、どのような治療等をしたか?
等について、審査側に分かり易く丁寧に書きます。
この申立書の書き方がとても重要になります。
20歳前障害基礎年金には、特別の取扱いがある!
特別児童扶養手当の支給対象者であった場合には、その手当の
直近の申請時診断書の写しを提出すれば、診断書作成日を問わず
受付・審査を行なうという取扱いがあります。
20歳前の障害基礎年金に該当しない場合
20歳前の厚生・共済年金加入期間に初診日がある場合
20歳前の障害基礎年金にはなりません。
20歳になってから国民年金に加入したような方で
20歳前に初診日がある方が20歳前の障害基礎年金になります。
※ 現在、仕事をしているので日中はいない場合や
勤めている家族と一緒に話をしたい,聞きたい場合でも
県内であれば、遠方でも夜間・休日対応しています。
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