20歳前に障害の原因である初診日があった場合

 20歳前の国民年金未加入期間中に、障害年金での初診日がある場合

 20歳前の障害基礎年金という種類の障害年金の請求になります。

 20歳前の障害基礎年金の場合、障害基礎年金なので

 障害等級は、1・2級までで3級がないと言う点では

 通常の障害基礎年金と障害状態の面では同様ですが

 20歳前の障害基礎年金では、本人の所得制限があったり

 初診日の証明に、第三者の申立てが認められる等

 一部、普通の障害基礎年金とは扱いが異なっています。

20歳前の障害基礎年金での障害年金の請求

   20歳前に障害年金の初診日がある場合には国民年金の被保険者には

 なっていませんので、年金保険料の納付要件は問われません

      (中学・高校卒業後就職し、厚生・共済年金加入の場合を除く。) 

 

 この場合には、次の3通りがあります。

   初診日も障害認定日も20歳前にある場合

  障害認定日に障害の程度が、障害等級1級・2級に該当すれば

  20歳に達した日に障害年金を受ける権利が発生します

   初診日は20歳前だが、障害認定日は20歳以後の場合

  障害認定日に障害の程度が、障害等級1級・2級に該当すれば

  障害認定日に障害年金を受ける権利が発生します

 初診日が20歳前にあり、障害認定日に1級・2級に該当せず

  後に該当するようになった場合

  65歳前までの間に、障害等級1級・2級に該当したとき

  (請求時点) で、障害年金を受ける権利が発生します   

 

 ※ ①の場合、障害認定日は20歳時点です。

   ②の場合、障害認定日は初診日から1年6ヶ月後時点です。


   ※ 20歳前の障害基礎年金は、原則20歳時点での請求ですが

   20歳時点のみ、請求出来るわけではありません

   数年,数10年後にも請求自体は出来ますが

   請求する日によっては、さかのぼって数年分もらえる場合

   さかのぼってはもらえない場合があります。

  上記の請求法①のケースです。

  4月に20歳になる方が20歳になってすぐに

  障害基礎年金を請求して認められると5月分からの支給になります。 

20歳前の障害基礎年金には、一定の制限があります。

   20歳前の障害基礎年金では年金保険料の納付は問われない一方

 他の障害年金にない独自の制限があります

 

  ・所得制限

   前年所得が一定額を超える場合、その年の8月~翌年7月

   障害基礎年金の全部、又は2分の1が支給停止になります。

   【参照】 20歳前の障害基礎年金の所得制限に

        ついては、コチラ 

  ・他の制度から出るものとの併給調整

   恩給法・労災・その他公的年金制度から年金をもらっている場合

   障害年金が支給停止になります。  

  ・その他、障害基礎年金が出ない場合

    ①監獄,労役場等に準じる施設に拘禁されている場合

    ②少年院、その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

    ③日本国内に住所を有しないとき 

20歳前障害基礎年金で、注意すべき点

  請求者が作成する申立書に発病からの経緯を記入します。

  具体的にどの時期に 障害になったか?(分かったのか?)

    その後、どの医療機関にかかり、どのような治療等をしたか?

  等について、審査側に分かり易く丁寧に書きます。

  この申立書の書き方がとても重要になります

20歳前障害基礎年金には、特別の取扱いがある!

 特別児童扶養手当の支給対象者であった場合には、その手当の

 直近の申請時診断書の写しを提出すれば、診断書作成日を問わず

 受付・審査を行なうという取扱いがあります。

20歳前の障害基礎年金に該当しない場合

 20歳前の厚生・共済年金加入期間に初診日がある場合

 20歳前の障害基礎年金にはなりません。

 

 20歳になってから国民年金に加入したような方で

 20歳前に初診日がある方20歳前の障害基礎年金になります。

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