障害基礎年金・障害厚生年金用診断書
障害基礎年金・障害厚生年金の請求をする際に提出する
診断書で、障害の部位によって8種類あります。
一つの傷病で請求する場合には、いずれか一つを用いますが
一つの傷病でも2以上の障害がある場合には
場合によっては、それぞれの障害状態が的確に記載できる
様式の診断書が複数、必要になる場合があります。
年金事務所等に請求の相談の際に、ご確認下さい。
なお、実際に提出する際の診断書は年金事務所等から
実際の書類をもらってから、それを使われて下さい。
§ 実際に使用する診断書はA3のサイズ、原則両面です。
片面印刷で2枚となる場合には、医療機関で割り印
もしくは、各々に医師の署名・捺印が必要。
(割り印は、作成医師の印か、医療機関名の印を使用のこと)
※ ここに掲載しているものは、令和5年2月現在のものです。
眼の障害用診断書
§ 白内障・緑内障・ブドウ膜炎・眼球委縮
癒着性角膜白斑・網膜脈絡膜委縮・網膜色素変性症 等
※ 視力の測定検査は、過去3ヵ月間において複数回
測定を行っている場合は、裁量の値を示したものを記載。
※
視野障害の場合、測定結果を必ず記載。
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の 障害用の診断書
§ メニエール病・感音性難聴・突発性難聴
頭部外傷や音響外傷,薬物中毒による内耳障害
外傷性鼻科疾患・咽頭摘出後遺症・上下顎欠損 等
※ 聴覚障害で、平均純音聴力レベル値が90デシベルに
満たない場合には、必ず最良語音明瞭度を記載。
肢体の障害用診断書
§ 上肢,下肢の離断や切断障害・外傷性運動障害
脳血管障害(脳梗塞・脳血栓・脳溢血・脳軟化症等)での
肢体不自由・重症筋無力症・関節リウマチ・脊髄損傷・
ビュルガー氏病・進行性筋ジストロフィー 等
精神障害用診断書
判定しづらい場合、このような書類が届くことになります。
※ 平成28年9月から運用される精神障害・知的障害にかかわる
障害等級に関するガイドラインにあわせて
診断書を作成する医師用の診断書の記入要領が作成されました。
容量の関係で掲載出来ないので、リンク先にてご確認下さい。
※ 上記をクリックするとリンク先のPDFが開きます。
§ 老年,初老期認知症・脳動脈硬化症に伴う精神病
アルコール性精神病・頭蓋内感染に伴う精神病
統合失調症・そううつ病・てんかん性精神病
高次脳機能障害・知的障害 等
※ いつの時点の診断書が何枚必要なのか? は
その方の障害年金の請求方法により異なります。
※ どの診断書を用いるのか? については
病名によらず、どこの部位に負傷・疾病があるか?
によって、異なります。
※ 診断書を依頼する場合、いつの時点の状況を記した
診断書が必要か? 医師に伝える必要があります。
※ 現在の状態で請求する場合には、請求(受付)時点より
3ヵ月以内の心身の状態を書いてもらう必要があります。
※ 診断書を提出する前には、よく記入内容をご確認のうえ
必ず、コピーをとり控えを保管しておいて下さい。