障害基礎年金・障害厚生年金用診断書

 障害基礎年金・障害厚生年金の請求をする際に提出する

 診断書で、障害の部位によって8種類あります。

 

 一つの傷病で請求する場合には、いずれか一つを用いますが

 一つの傷病でも2以上の障害がある場合には

 場合によっては、それぞれの障害状態が的確に記載できる

 様式の診断書が複数、必要になる場合があります。

 

 年金事務所等に請求の相談の際に、ご確認下さい。

 なお、実際に提出する際の診断書は年金事務所等から

 実際の書類をもらってから、それを使われて下さい

 § 実際に使用する診断書はA3のサイズ、原則両面です。

    片面印刷で2枚となる場合には、医療機関で割り印

    もしくは、各々に医師の署名・捺印が必要。

   (割り印は、作成医師の印か、医療機関名の印を使用のこと)

 

 ※ ここに掲載しているものは、令和5年2月現在のものです。

眼の障害用診断書

眼の障害用診断書.pdf
PDFファイル 1'019.6 KB
眼の障害用診断書 記入上の注意.pdf
PDFファイル 990.4 KB
眼の障害用 診断書 記載要領.pdf
PDFファイル 176.9 KB

   § 白内障・緑内障・ブドウ膜炎・眼球委縮

      癒着性角膜白斑・網膜脈絡膜委縮・網膜色素変性症 等

   ※  視力の測定検査は、過去3ヵ月間において複数回

      測定を行っている場合は、裁量の値を示したものを記載。

     視野障害の場合、測定結果を必ず記載。

聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の         障害用の診断書

聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書.pdf
PDFファイル 652.6 KB
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書 記入上の注意
PDFファイル 582.4 KB
聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用の診断書 記載要領.p
PDFファイル 1.5 MB

   § メニエール病・感音性難聴・突発性難聴

      頭部外傷や音響外傷,薬物中毒による内耳障害

      外傷性鼻科疾患・咽頭摘出後遺症・上下顎欠損 等    

   ※  聴覚障害で、平均純音聴力レベル値が90デシベルに

      満たない場合には、必ず最良語音明瞭度を記載。

肢体の障害用診断書

肢体の障害用診断書.pdf
PDFファイル 2.6 MB
肢体の障害用診断書 記入上の注意.pdf
PDFファイル 3.5 MB
肢体の障害用診断書 記載要領.pdf
PDFファイル 322.3 KB

    § 上肢,下肢の離断や切断障害・外傷性運動障害

       脳血管障害(脳梗塞・脳血栓・脳溢血・脳軟化症等)での

     肢体不自由・重症筋無力症・関節リウマチ・脊髄損傷・

     ビュルガー氏病・進行性筋ジストロフィー 等

精神障害用診断書

精神障害用診断書.pdf
PDFファイル 4.7 MB
精神障害用診断書 記入上の注意.pdf
PDFファイル 286.8 KB
精神障害用診断書 記載要領.pdf
PDFファイル 767.7 KB
平成28年9月より提出した診断書等により障害等級が
判定しづらい場合、このような書類が届くことになります。
精神疾患の日常生活・就労状況等の照会書式 (H28.9).pdf
PDFファイル 3.5 MB

※ 平成28年9月から運用される精神障害・知的障害にかかわる

  障害等級に関するガイドラインにあわせて

  診断書を作成する医師用の診断書の記入要領が作成されました。

  容量の関係で掲載出来ないので、リンク先にてご確認下さい。

※ 精神障害・知的障害等の障害等級にかかわるガイドライン 

※ 上記をクリックするとリンク先のPDFが開きます。

    §  老年,初老期認知症・脳動脈硬化症に伴う精神病

           アルコール性精神病・頭蓋内感染に伴う精神病

      統合失調症・そううつ病・てんかん性精神病

    高次脳機能障害・知的障害 等

 ※ いつの時点の診断書が何枚必要なのか? は

   その方の障害年金の請求方法により異なります。

 ※ どの診断書を用いるのか? については

   病名によらず、どこの部位に負傷・疾病があるか?

   によって、異なります。

 

 ※ 診断書を依頼する場合、いつの時点の状況を記した

   診断書が必要か? 医師に伝える必要があります。

 ※ 現在の状態で請求する場合には、請求(受付)時点より

   3ヵ月以内の心身の状態を書いてもらう必要があります。

 ※ 診断書を提出する前には、よく記入内容をご確認のうえ

   必ず、コピーをとり控えを保管しておいて下さい。