障害基礎年金・障害厚生年金用診断書
障害基礎年金・障害厚生年金の請求をする際に提出する
診断書で、障害の部位によって8種類あります。
一つの傷病で請求する場合には、いずれか一つを用いますが
一つの傷病でも2以上の障害がある場合には
場合によっては、それぞれの障害状態が的確に記載できる
様式の診断書が複数、必要になる場合があります。
年金事務所等に請求の相談の際に、ご確認下さい。
なお、実際に提出する際の診断書は年金事務所等から
実際の書類をもらってから、それを使われて下さい。
§ 実際に使用する診断書はA3のサイズ、原則両面です。
片面印刷で2枚となる場合には、医療機関で割り印
もしくは、各々に医師の署名・捺印が必要。
(割り印は、作成医師の印か、医療機関名の印を使用のこと)
※ 掲載しているものは、令和5年2月現在のものです。
呼吸器疾患の障害用診断書
§ 肺結核・じん肺・気管支喘息・慢性気管支炎
膿胸・肺線維症 等
循環器疾患の障害用診断書
§ 慢性心包炎・リウマチ性心包炎・慢性虚血性心疾患
冠状動脈硬化症・狭心症・僧帽弁閉鎖不全症
大動脈弁狭窄症・心筋梗塞・悪性高血圧症
高血圧性心疾患・高血圧性腎疾患 等
腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用の診断
※ 腎疾患・肝疾患・代謝疾患(糖尿病)での請求時に使う診断書です。
診断書の各記入項目で関係ない箇所は斜線抹消する必要があります。
§ 慢性腎炎・ネフローゼ症候群・慢性糸球体腎炎
慢性腎不全・肝炎・肝硬変・多発性肝腫瘍・肝臓癌
糖尿病・糖尿性腎症・その他の糖尿性の合併症 他
血液・造血器・その他の障害用の診断書
※ これ以外の種類の診断書で請求傷病での障害が的確に
表せない場合に用いる診断書になります。
難病や悪性腫瘍(がん)等で請求する際に使用する診断書です。
§ 悪性生物・HIV感染症・その他の疾患 等
※ いつの時点の診断書が何枚必要なのか? は
その方の障害年金の請求方法により異なります。
※ どの診断書を用いるのか? については
病名によらず、どこの部位に負傷・疾病があるか?
によって、異なります。
※ 診断書を依頼する場合、いつの時点の状況を記した
診断書が必要か? 医師に伝える必要があります。
※ 現在の状態で請求する場合には、請求(受付)時点より
3ヵ月以内の心身の状態を書いてもらう必要があります。
※ 診断書を提出する前には、よく記入内容をご確認のうえ
必ず、コピーをとり控えを保管しておいて下さい。