委任状
障害年金に限らず、老齢・遺族年金の相談・手続を
ご本人が年金事務所の窓口に行く事が出来ない場合に
代理人に年金記録の照会や請求手続等を委任する書類です。
ご本人の署名・押印の他、基礎年金番号が分かるもの
代理人の身分証明書(免許証等)が必要です。
表面(下の委任状では、2ページ目)の注意書きを
よくご確認のうえ、ご利用下さい。
(この書類は、令和5年2月現在のものです。)
日本年金機構に相談・手続を行なう場合に必要な書類で
委任を受けた人の本人証明(免許証等)が必要です。