初診日を証明する書類
ココに掲載している書類は、障害年金を請求する場合に
請求時点(現在)、受診されている医療機関と初診日時点の
医療機関が異なる場合に、必要となる書類です。
初診日から現在まで、同じ医療機関にかかっている場合
初診日の証明となる、受診状況等証明書は請求時には
必要ありませんので、ご注意下さい。
書類の代金は、医療機関によって異なりますが
おおよそ、3,000円~5,000円位です。
※ 掲載している書類は、令和5年2月現在のものです。
医療機関にカルテが保管されてる場合
初診日が証明できるまで原則的には必要です。
医療機関にカルテが保管されていない場合
医療機関が廃院している等の理由で
受診状況等申立書が提出できない際に
請求者が書いて提出するものです。
§ 受診状況等証明書が添付できない申立書は、常に1枚とは
限りません。場合によっては複数枚、必要な場合があります。
§ 初診日の証明がとれない場合
何とかなる場合があります。ここであきらめないで下さい。
初診日証明等についても、ご相談下さい。
初診日の証明が、医療機関の証明やその他の資料で出来ない場合
初診日の証明で、第三者による申立ても認められるようになりました。
初診日の証明が医療機関作成の受診状況等証明書や診断書で出来ず
受診券や領収証等、その他の資料で出来ないような場合に
親族以外の第三者の申出により、初診日の時期を証明することが
出来ます。但し、客観的に初診日の時期が特定出来た場合のみ
第三者の申出を初診日の時期と認めるという取扱いになります。