額改定請求
額改定請求は、正しくは障害年金請求の種類の一つではありません。
既に障害年金をもらっている方が、その後に状態が悪化して
現在もらっている障害年金の障害等級より上の等級に該当する場合、
障害等級を変えてもらう請求になります。
分かりやすく言えば、額改定請求とは
現在もらっている障害年金の障害等級を上げるための請求です。
既に障害年金の支給を受けているので、他の請求とは異なり
申立書や住民票等の添付書類は不要で、
額改定請求書と請求(提出)前3ヵ月以内の診断書だけで、
請求することが出来ます。
※ 傷病によってはレントゲン写真等も必要です。
※ 請求時に提出する診断書については
令和元年8月より3ヶ月以内のものに変更されています。
提出した診断書等で、障害等級が上の級に該当すると
認められれば、請求書を提出した月の翌月から
支給される障害年金の支給額が改定されます。
【請求できる時期】 原則
額改定請求は、次の時期に行なうことが出来ます。
① 障害年金の受給権の取得日から1年経過後
② 障害程度の審査を受けた日から1年経過後
障害年金の更新時期に障害状態確認届を提出し、前と同じ
障害等級とされた場合には②には該当しませんので
ご注意下さい。
【注意】平成26年4月より、一部例外で上記①②の他に
1年間経たずに請求できるものもあります。
【請求できる時期】 例外
次の場合、1年間経過せずに額改定請求が出来ます。
① 両眼の視力の和が、0.04以下
② 両眼の視力の和が、0.05以上0.08以下
③ 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した
両眼の視野がそれぞれ5度以内
④ 両眼の視野がそれぞれ10度以内、かつ8等分した
それぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計が
それぞれ56度以内
⑤ 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
⑥ 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
⑦ 咽頭を全摘出した場合
⑧ 両上肢の全ての指を欠いた場合
⑨ 両下肢を足関節以上で欠いた場合
⑩ 両上肢の親指および人差し指または中指を欠いた場合
⑪ 一上肢の全ての指を欠いた場合
⑫ 両下肢の全ての指を欠いた場合
⑬ 一下肢を足関節以上で欠いた場合
⑭ 四肢または手指もしくは足指が完全麻痺した場合
⑮ 心臓を移植または人工心臓を装着した場合
⑯ 心臓再同期医療機器を装着した場合
⑰ 人工透析を開始した場合
⑱ 人工肛門を使用し、かつ人工膀胱を使用している場合
⑲ 人工肛門を使用し、かつ尿路変更術を行なった場合
⑳ 人工肛門を使用し、かつ排尿の機能に障害を残す場合
㉑ 脳死状態となった場合
㉒ 人工呼吸器を装着した場合
※ 上記には、条件が更についているものがあります。
※ 詳細は、次のリーフレットをご参照下さい。
※ 連絡先は、常時連絡がとれるようケータイにしています。
もらっている障害年金の障害等級よりもその後
病状が悪化して上位の障害等級に該当する場合
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