原則的な障害年金の請求(障害認定日請求)

 障害年金の原則的な請求は、障害認定日による請求です。

 障害認定日については、原則として初診日から1年6ヶ月経過時点

 となっておりますが、いくつかの例外があるので注意が必要です。

 

 但し、次の場合には事後重症という請求になります。

  ・ 障害認定日時点では、心身の状態が良かった。

    (現在よりも軽くて、後に症状が悪化し重くなった。)

  ・ 障害認定日時点では、心身の状態が良くて

    ちょうど医療機関を受診していなかった。

  ・ 障害認定日時点に医療機関を受診していたが

    その時点での診断書が作成できない。

    (心身の検査等を行っていない。)

  ・ 障害認定日時点には、医療機関を受診していなかった。

 

 【請求】

  障害認定日以後3ヵ月以内の心身の状態を証明する

  診断書が必要になり、障害認定日のある月の翌月分から

  障害年金が支給されます。

  但し、さかのぼりの請求をする場合には、請求時点より

  5年以上前の分は時効により支給されません。

 

  障害認定日時点から1年以上経過した場合に

  障害認定日時点と請求日時点の2つの請求を

  同時に行なうことも出来ます。

事後重症請求とは?

   事後重症とは、障害認定日には障害の等級に該当せず

 後に病状が悪化し、現在の状態が障害等級に該当するものです。

 但し、この場合には65歳に達する日の前日までに請求

 という条件があり、請求時期についても注意が必要です。

 

 障害認定日請求の障害年金では、障害認定日の障害状態で

 認定され、障害年金を受ける権利が 発生します。

 (さかのぼって数年分、もらえる可能性がある。)

 

 一方、事後重症請求の障害年金では現在の障害状態で

 認定され、障害年金を受ける権利が発生します。

  (さかのぼってはもらえない。)

  

 そのために、このケースの場合では請求が遅れるとその分

 障害年金の支給開始時期が遅れ、一切過去には遡りませんので

 要件を満たすようであれば、出来るだけ早く請求した方が有利です

 

 事後重症請求で障害年金が認められ、障害年金がもらえた後でも

 障害認定日請求でのさかのぼりの請求は出来ます。

 (但し、難易度は難しく、時効により5年以上前の分はもらえません)

   障害認定日に障害状態の状態が等級に該当しない場合の他に

 障害認定日時点のカルテがなくて、 或いはカルテはあっても

 診断書が作成出来ないなど、障害認定日時点の診断書が

   請求の際に提出できない場合には事後重症扱いになります

 ※ 障害年金を請求される際に、何らかの理由があり

   事後重症請求をして、障害年金をもらうようになっても

   後に障害認定日請求を行なうことも出来ます。

注意点

 障害認定日時点と請求時点(事後重症請求)の診断書が提出でき

 更に両者が障害等級に該当するような心身の状態でも

 その間の長さや請求する病気・ケガ等の種類・状況によっては

 必ずさかのぼって障害年金がもらえるとは限りません

 障害認定日請求,事後重症請求のいずれの請求を行なうにせよ

 初診日が特定できないことには、請求自体できませんので

 障害年金上の初診日をいつの時点か、明確にして

 その証明を行なうことが不可欠になります

  ※ 現在、仕事をしているので日中はいない場合や

    勤めている家族と一緒に話をしたい,聞きたい場合でも

    県内であれば、遠方でも夜間・休日対応しています。

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