事後重症請求後の障害認定日請求

 何らかの理由で、障害年金を請求する際に請求時点での請求をし

 さかのぼり請求をしなくて、請求時点での請求が認められて

 障害年金をもらっている人が、さかのぼっての請求をする場合です


 さかのぼりの請求をする場合には、障害認定日以後3ヵ月以内の

 診断書が必要になり、直近の診断書は不要です。


 【必要な書類】


  ① 年金請求書(年金事務所等に置いてあります。)

  ② 障害認定日時点の診断書

  ③ 加算対象者がいる場合には、生計維持に関する証明書

  ④ 年金証書

  ⑤ 取下げ書

  ⑥ 前回請求後から、今回請求するまでの間の病歴

  ⑦ 前回請求時に事後重症請求にした年金請求書上の理由が

    矛盾している場合には、その理由書

注意点

 障害年金をもらっている方が、さかのぼりの請求をする場合

 今回の請求時点から5年以上前の分は時効によりもらえません

 

 上記の必要書類に⑤取下げ書がありますが、取下げ書を提出して

 さかのぼり請求をし、さかのぼりが認められない場合でも

 今もらわれている障害年金自体には何ら影響はありません

 今回請求することで、過去の分をさかのぼってもらえるか否かです。

 

 さかのぼっての請求を後で行なっても簡単に認められる

 というものではありません!

     一部地域では、1,000~3,000円の交通費が必要です。