事後重症請求後の障害認定日請求
何らかの理由で、障害年金を請求する際に請求時点での請求をし
さかのぼり請求をしなくて、請求時点での請求が認められて
障害年金をもらっている人が、さかのぼっての請求をする場合です。
さかのぼりの請求をする場合には、障害認定日以後3ヵ月以内の
診断書が必要になり、直近の診断書は不要です。
【必要な書類】
① 年金請求書(年金事務所等に置いてあります。)
② 障害認定日時点の診断書
③ 加算対象者がいる場合には、生計維持に関する証明書
④ 年金証書
⑤ 取下げ書
⑥ 前回請求後から、今回請求するまでの間の病歴
⑦ 前回請求時に事後重症請求にした年金請求書上の理由が
矛盾している場合には、その理由書
注意点
障害年金をもらっている方が、さかのぼりの請求をする場合
今回の請求時点から5年以上前の分は時効によりもらえません。
上記の必要書類に⑤取下げ書がありますが、取下げ書を提出して
さかのぼり請求をし、さかのぼりが認められない場合でも
今もらわれている障害年金自体には何ら影響はありません。
今回請求することで、過去の分をさかのぼってもらえるか否かです。
さかのぼっての請求を後で行なっても簡単に認められる
というものではありません!
一部地域では、1,000~3,000円の交通費が必要です。