遡求請求
遡求請求とは、さかのぼっての請求をする方法です。
初診日から、原則1年6ヶ月時点が障害認定日であり
通常はこの時点での状態で心身の状態を判断されて
障害年金の支給が決定されますが、障害認定日から
1年経過以降に障害認定日時点の診断書を提出することで
障害認定日までさかのぼって障害年金をもらう方法です。
(時効のために、障害認定日時点で認められたとしても
請求時点からさかのぼってもらえるのは、最大5年分)
※ 20歳前の障害基礎年金の場合には
上記の、原則1年6ヶ月経過時点が20歳時点になります。
さかのぼっての請求を行なう場合には、
障害認定日時点と請求時点の診断書を2通提出しますが
これらはあくまである時点での心身の状態の証明であり
障害認定日時点から請求時点まで、病状が継続した結果
障害等級に該当する状態が継続していると
認められた場合にしか、さかのぼって支給が認められません。
どういう事なのか? と言えば・・・・
例えば、うつ病等の気分障害では病状が変動するので
障害認定日時点・請求時点の状態が診断書で悪いと
確認できる場合であって、この2点があまりに
長期間あいていると果たして障害等級に該当する状態が
この間、継続していたか否かを断定出来ないという風に
審査上は、判断されます。
つまり、障害認定日時点と請求時点の2点の診断書のみで
判断されるのではないということです。
但し、肢体の障害であって、これら2点の状態から判断し
症状の固定が認められるような場合だとか、同じ精神疾患でも
統合失調症で措置入院をしていたり、長期入院が2点間に
あった等の場合には、さかのぼって認められることがあります。
そのため、さかのぼって認められるのはケースバイケースです。
遡求請求(さかのぼり請求)を熊本で・・・ PAGE