遡求請求

 遡求請求とは、さかのぼっての請求をする方法です。

 

 初診日から、原則1年6ヶ月時点が障害認定日であり

 通常はこの時点での状態で心身の状態を判断されて

 障害年金の支給が決定されますが、障害認定日から

 1年経過以降に障害認定日時点の診断書を提出することで

 障害認定日までさかのぼって障害年金をもらう方法です。

 (時効のために、障害認定日時点で認められたとしても

  請求時点からさかのぼってもらえるのは、最大5年分

 

 ※ 20歳前の障害基礎年金の場合には

   上記の、原則1年6ヶ月経過時点が20歳時点になります。

 さかのぼっての請求を行なう場合には、

 障害認定日時点と請求時点の診断書を2通提出しますが

 これらはあくまである時点での心身の状態の証明であり

 障害認定日時点から請求時点まで、病状が継続した結果

 障害等級に該当する状態が継続している

 認められた場合にしか、さかのぼって支給が認められません。

 

 どういう事なのか? と言えば・・・・

 例えば、うつ病等の気分障害では病状が変動するので

 障害認定日時点・請求時点の状態が診断書で悪いと

 確認できる場合であって、この2点があまりに

 長期間あいていると果たして障害等級に該当する状態が

 この間、継続していたか否かを断定出来ないという風に

 審査上は、判断されます。

 つまり、障害認定日時点と請求時点の2点の診断書のみで

 判断されるのではないということです。

 

 但し、肢体の障害であって、これら2点の状態から判断し

 症状の固定が認められるような場合だとか、同じ精神疾患でも

 統合失調症で措置入院をしていたり、長期入院が2点間に

 あった等の場合には、さかのぼって認められることがあります。

 

 そのため、さかのぼって認められるのはケースバイケースです

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