特別支給の障害基礎年金

 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日まで

 年金制度加入期間中に初診日があり、現在の保険料

 納付条件を満たしているが、当時の法律での条件

 (資格・保険料納付)を満たしていない場合

 

 平成6年11月9日以降、本人が65歳前日までに

 その傷病が原因で、障害等級1・2級に該当すれば

 請求により、障害基礎年金を支給するもの。

 

 

 § 平成6年の改正までは、障害年金が支給されなかった。

 § この障害基礎年金は、20歳前の障害基礎年金同様に

    本人の所得制限があります。

  このように、当時の法律では障害状態にあっても

  何ももらえなかったような方が、後の法律の改正により

  障害年金(それに準じたもの)がもらえる場合があります。

  前から障害状態にあった方は、一度年金事務所に

  相談に行かれて下さい。