特別支給の障害基礎年金
昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの
年金制度加入期間中に初診日があり、現在の保険料
納付条件を満たしているが、当時の法律での条件
(資格・保険料納付)を満たしていない場合
平成6年11月9日以降、本人が65歳前日までに
その傷病が原因で、障害等級1・2級に該当すれば
請求により、障害基礎年金を支給するもの。
§ 平成6年の改正までは、障害年金が支給されなかった。
§ この障害基礎年金は、20歳前の障害基礎年金同様に
本人の所得制限があります。
このように、当時の法律では障害状態にあっても
何ももらえなかったような方が、後の法律の改正により
障害年金(それに準じたもの)がもらえる場合があります。
前から障害状態にあった方は、一度年金事務所に
相談に行かれて下さい。