障害年金の請求法による違い

【障害年金の請求法による違い】

  必要な診断書枚数とその時期,受給権の発生時期が

  障害年金の請求法・請求時期により異なります。

  (以下、代表的なものを掲載しています。)  

① 障害認定日から1年以内の請求

 障害認定日から3ヵ月以内の診断書1枚提出

 → 障害認定日の属する月の翌月分から支給

② 障害認定日から1年以上たっての請求

 認定日以後3ヵ月以内と請求日以前3ヵ月以内の診断書

 合計2枚の診断書を提出

 → 認定日時点で認められる場合

   認定日の属する月の翌月分から支給

   (但し、請求日から5年以内前までが支給対象)

 → 認定日時点で認められず、請求日時点で認められる場合

   請求日の属する月の翌月分から支給

   (さかのぼっては、もらえない)

 § 障害認定日時点では、状態がそれ程悪くない場合や

    医療機関に受診していない場合、③のパターンの請求でいい。

    但し、さかのぼってはもらえない。

③ 後に状態が悪化した場合の請求(請求日時点での請求)

 請求日以前3ヵ月以内の診断書1枚を提出

 → 請求日の属する月の翌月分から支給

 §  さかのぼってもらえる請求ではなく、①②に該当しない場合

④ 20歳になる前の障害での請求

 障害認定日が、20歳になる前にある場合の請求では

 20歳になった日以前3ヵ月以内、又は以後3ヵ月以内の診断書

 1枚を提出する(20歳になった日とは、20歳の誕生日前日)

 → 20歳の時点で、2級に該当すれば20歳になった月の

   翌月分から支給

 §    障害認定日が20歳以降の場合や請求が21歳以降の場合や

   さかのぼってもらう請求をしない場合には

   必要な診断書の枚数や必要な診断書の時期が異なります。