障害年金の請求法による違い
【障害年金の請求法による違い】
必要な診断書枚数とその時期,受給権の発生時期が
障害年金の請求法・請求時期により異なります。
(以下、代表的なものを掲載しています。)
① 障害認定日から1年以内の請求
障害認定日から3ヵ月以内の診断書1枚提出
→ 障害認定日の属する月の翌月分から支給
② 障害認定日から1年以上たっての請求
認定日以後3ヵ月以内と請求日以前3ヵ月以内の診断書
合計2枚の診断書を提出
→ 認定日時点で認められる場合
認定日の属する月の翌月分から支給
(但し、請求日から5年以内前までが支給対象)
→ 認定日時点で認められず、請求日時点で認められる場合
請求日の属する月の翌月分から支給
(さかのぼっては、もらえない)
§ 障害認定日時点では、状態がそれ程悪くない場合や
医療機関に受診していない場合、③のパターンの請求でいい。
但し、さかのぼってはもらえない。
③ 後に状態が悪化した場合の請求(請求日時点での請求)
請求日以前3ヵ月以内の診断書1枚を提出
→ 請求日の属する月の翌月分から支給
§ さかのぼってもらえる請求ではなく、①②に該当しない場合
④ 20歳になる前の障害での請求
障害認定日が、20歳になる前にある場合の請求では
20歳になった日以前3ヵ月以内、又は以後3ヵ月以内の診断書
1枚を提出する(20歳になった日とは、20歳の誕生日前日)
→ 20歳の時点で、2級に該当すれば20歳になった月の
翌月分から支給
§ 障害認定日が20歳以降の場合や請求が21歳以降の場合や
さかのぼってもらう請求をしない場合には
必要な診断書の枚数や必要な診断書の時期が異なります。