障害年金の用語集
・ 障害年金の請求と障害年金の申請
障害年金をもらうための手続は正しくは請求と言いますが
申請も同じような意味で使われる方がいます。
・ 要 件
障害年金がもらえる条件で、年金制度加入・保険料納付・障害状態の
3つがあり、条件を全て満たした場合、障害年金がもらえます。
・ 加入要件
障害年金は原則、初診日に年金制度に加入していることが一条件です。
ここでの年金制度へ加入とは、年金の保険料を支払うべき被保険者で
あることを意味しており、具体的には厚生・共済年金の場合には
実際に加入している期間、それ以外の方の場合、20歳以上60歳未満で
国内居住期間をさします。但し、例外があります。
・ 保険料納付要件
障害年金では、一定の年金保険料を納めている必要があります。
※ 例外で、保険料を納めたか否かを問わない場合もあります。
※ 免除期間も保険料納付要件をみる場合には
保険料を納付した期間と同じ扱いをします。
また、その保険料の納付状況を判断するのは 現行制度では
初診日の前日時点になりますので注意が必要です。
※ 原則、初診日の属する月の前々月までの年金加入期間に
納付済期間+免除期間が3分の2以上ある事が条件です。
現在では学生も20歳以上の場合、年金制度に加入する事に
なっているので、20歳以降から年金期間をみます。
※ 例外的に初診日の属する月の前々月から直近の1年間に
年金保険料の未納期間がなければ
年金加入期間全体で上記の3分の2以上を満たさなくとも
保険料の納付要件を満たしたものとみなされます。
※ 初診日が平成3年4月30日以前の場合には
初診日の月前の基準月(1月・4月・7月・10月)の前月までの期間で
上記の3分の2、又は1年間をみることになります。
※ 20歳前や60歳以後の厚生年金加入期間は納付済期間となり
3分の2要件でみる場合、分母共に算入する。
※ 初診日が65歳以後にあるような場合
直近1年未納なしという要件は使えず、3分の2要件を
満たさないと保険料納付要件を満たしません。
(65歳以後、障害年金が請求出来るのはレアケースです。)
・ 障害状態要件
障害状態は予め定めてある障害等級に該当することが一条件です。
初診日に国民年金の方の場合のみ1級・2級のみで
初診日に厚生・共済年金の方の場合、3級までの等級があります。
※ 障害状態が重い方から、1級・2級・3級となります。
※ ここでの障害等級とは、身障者手帳等とは全く異なった
障害年金独自の障害等級ですので、ご注意下さい。
・ 初診日
障害年金を請求する傷病について初めて医療機関を受診した日です。
但し、一般に言う初診日とは異なり、その傷病と因果関係のある
医療機関に最初に受診したという意味での初診日です。
複数の医療機関にかかっている場合には注意が必要になります。
初診日は加入要件と保険料納付要件をみる基準になる日になります。
・ 障害認定日
障害状態を判断する日で、原則は初診日から1年6ヶ月経過時点で
それ以前の症状が固定した場合には、固定した日を言います。
但し、障害認定日には例外がありますので、よくご確認下さい。
・ 障害認定日請求
認定日請求とか、本来請求とも言います。
障害認定日時点の診断書を提出し、その時点で障害状態が
認められると、障害認定日の翌月分より障害年金がもらえます。
障害認定日を過ぎてから、障害年金を請求することも可能ですが
年金をもらう権利は5年で時効になりますので
請求時点より最大5年前までの分しか、もらえません。
・ 事後重症(請求)
障害認定日に障害等級に該当しない状態であったものが
後に障害等級に該当する状態になるような場合で
この場合の請求では請求した月
(年金事務所等で受付がされた日の属する月)の翌月分から
障害年金が支給されることになります。
分かり易く言えば、現在の状態での障害年金の請求のことです。
※ 障害認定日時点で障害状態が障害等級に該当する場合には、
障害認定日の翌月から障害年金が支給されるので、請求が
遅れても、さかのぼってまとめてもらうことが出来ます。
但し、現在から5年間分しかさかのぼってもらえません。
・ 報酬比例部分
給料に応じて納める年金保険料が異なる厚生・共済年金の場合
基礎年金にあたる部分に上乗せとして給料に応じて支払った
報酬比例部分がつきます。報酬比例部分は加入期間とその間に
納めていた年金保険料により異なりますが、基礎年金にあたる部分
(定額部分)は、年金制度への加入期間のみ年金額に影響します。