障害年金の用語集
以下、障害年金制度の説明でよく出てくる用語です。
用語をよく理解することが、障害年金の請求で重要です。
・ 障害認定基準
障害状態がどの程度であれば、障害年金上の障害等級が
何級であるか? を定めたもの。審査の基準です。
但し、病気・ケガにより障害状態も様々であるために
明確にこういう場合には何級に該当する
という記述があるものは少なく、曖昧な記述が多いのです。
そのため、障害年金の障害等級は請求しなければ分からない、
という場合が多いのが実際のところです。
診断書の書式と共に、常に見直しが行われています。
・ 等級(障害等級)
障害年金での障害等級のことを言います。
障害基礎年金では、1級・2級があり、3級はありません。
障害厚生年金・障害共済年金では、3級もあります。
・ 予 後
障害年金の請求時に提出する診断書の最も最後に記載個所が
ありますが、その病気やケガの経過についての今後の医学的
見通しのことです。診断書では必ず記載するようになっています。
・ 病 歴
いつ自覚症状や他覚症状(検査成績等)が出たのか?
いつ,どのように医療機関を受診し、どのように診断され、
その後、どのような治療を行って、現在に至るかという
その病気・ケガが生じた時点から現在までの過程の事ですが
申立書には、更にその時々の日常生活の様子等も記入します。
・ (病歴・就労状況等)申立書
障害年金の請求の際に、請求する人が作成する書類で
発病から請求時点までの病気等の経過等を書きます。
現在は、障害基礎・障害厚生・障害共済年金用が
共通書式になっています。書けばいいというものでもありません。
・ 診断書
診断書は、障害年金用の所定のものになります。
眼の障害,聴覚・そしゃく・言語機能の障害,肢体の障害
精神の障害,呼吸器疾患の障害,循環器疾患の障害,腎疾患の障害等
各障害(部位)別に決まっています。
特定疾患用の傷病別に書式が決まっているのではない点について
よく理解しておく必要があります。
・ 支給開始月
障害年金をもらう条件を満たした時に受給権は発生し、
その日の属する月の翌月分から支給されることになっています。
そのため、障害認定認定日で条件を満たしていれば
最大で請求日前5年分もらうことが出来る場合もありますし
請求時点でしか、条件を満たしていなければ
請求日の翌月分からの支給となります。
・ 失 権
障害年金をもらう権利が消滅することです。
(障害等級に該当せず、支給停止になるものとは違う!)
障害年金をもらう権利は、次のいずれか遅い時期に
消滅(失権)します。
・ 3級に不該当になり、65歳になった時期
・ 3級に不該当になり、3年が経過する時期
§ つまり、65歳になるまでは障害年金をもらう権利は
なくならないで、残っていることになります。
・ 第3号被保険者
厚生年金・共済組合に加入している被保険者に扶養されている
20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)。
これに該当する人は国民年金の第3号被保険者であり
年金や健康保険の保険料を自分で納める必要がありません。
専業主婦やパートで働いている方等が該当します。
第3号被保険者期間中に障害年金上の初診日がある人の場合
お仕事をされていても、障害基礎年金を請求することになります。
※ 働いているので、障害厚生年金の請求にならないことに注意。
但し、相談時点では確定できない部分がある場合には
お渡しできないことがあります。
一部地域では、交通費1,000~3,000円が必要です。
※ お電話では詳細なお尋ねはしません。
ご相談のご予約をされて下さい。
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