障害年金の用語集

  以下、障害年金制度の説明でよく出てくる用語です。

  用語をよく理解することが、障害年金の請求で重要です。

・ 障害認定基準

 障害状態がどの程度であれば、障害年金上の障害等級

 何級であるか? を定めたもの。審査の基準です。

 但し、病気・ケガにより障害状態も様々であるために

 明確にこういう場合には何級に該当する

 という記述があるものは少なく、曖昧な記述が多いのです。

 そのため、障害年金の障害等級は請求しなければ分からない、

 という場合が多いのが実際のところです。

 

 診断書の書式と共に、常に見直しが行われています。

・ 等級(障害等級)

 障害年金での障害等級のことを言います。

 障害基礎年金では、1級・2級があり、3級はありません。

 障害厚生年金・障害共済年金では、3級もあります。

・ 予 後

 障害年金の請求時に提出する診断書の最も最後に記載個所が

 ありますが、その病気やケガの経過についての今後の医学的

 見通しのことです。診断書では必ず記載するようになっています。

・ 病 歴

 いつ自覚症状や他覚症状(検査成績等)が出たのか?

 いつ,どのように医療機関を受診し、どのように診断され、

 その後、どのような治療を行って、現在に至るかという

 その病気・ケガが生じた時点から現在までの過程の事ですが

 申立書には、更にその時々の日常生活の様子等も記入します。

・  (病歴・就労状況等)申立書

 障害年金の請求の際に、請求する人が作成する書類で

 発病から請求時点までの病気等の経過等を書きます。

 現在は、障害基礎・障害厚生・障害共済年金用が

 共通書式になっています。書けばいいというものでもありません。

・ 診断書

 診断書は、障害年金用の所定のものになります。

 眼の障害,聴覚・そしゃく・言語機能の障害,肢体の障害

 精神の障害,呼吸器疾患の障害,循環器疾患の障害,腎疾患の障害等

 各障害(部位)別に決まっています。

 特定疾患用の傷病別に書式が決まっているのではない点について

 よく理解しておく必要があります。

・ 支給開始月

 障害年金をもらう条件を満たした時に受給権は発生し、

 その日の属する月の翌月分から支給されることになっています。

 

 そのため、障害認定認定日で条件を満たしていれば

 最大で請求日前5年分もらうことが出来る場合もありますし

 請求時点でしか、条件を満たしていなければ

 請求日の翌月分からの支給となります。

・ 失 権

 障害年金をもらう権利が消滅することです。

 (障害等級に該当せず、支給停止になるものとは違う!)

 

 障害年金をもらう権利は、次のいずれか遅い時期に

 消滅(失権)します。

  ・ 3級に不該当になり、65歳になった時期

  ・ 3級に不該当になり、3年が経過する時期

   §  つまり、65歳になるまでは障害年金をもらう権利は

     なくならないで、残っていることになります。 

・ 第3号被保険者

 厚生年金・共済組合に加入している被保険者に扶養されている

 20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)。

 これに該当する人は国民年金の第3号被保険者であり

 年金や健康保険の保険料を自分で納める必要がありません。

 専業主婦やパートで働いている方等が該当します。


 第3号被保険者期間中に障害年金上の初診日がある人の場合

 お仕事をされていても、障害基礎年金を請求することになります。

 

 ※ 働いているので、障害厚生年金の請求にならないことに注意。

    但し、相談時点では確定できない部分がある場合には

    お渡しできないことがあります。

      一部地域では、交通費1,000~3,000円が必要です。

       ※ お電話では詳細なお尋ねはしません。

         ご相談のご予約をされて下さい。

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