障害年金の用語集
以下、障害年金制度の説明でよく出てくる用語です。
用語をよく理解することが、障害年金の請求で重要です。
・ 不服の申立
障害年金の請求した際に、その決定に納得いかない場合に
不服の申立てをすることが出来ます。
具体的には、次の2段階で行ないます。
① 最初に出た決定に納得がいかない場合
厚生労働局の地方支局内の社会保険審査官に対し
審査請求を行ないます。
これは再度、審査(判断)をしてもらうものです。
② ①の審査請求後の決定にも納得がいかない場合
厚生労働省内の社会保険審査会に対し
再審査請求を行ないます。
①②での結果をもっても納得出来ない場合に初めて
原則的には、厚労省(国)を相手に裁判をおこすことが出来ます。
・ 社会保険審査官
厚労省の専門職の職員で、年金・健康保険等の社会保険での
行政の決定に対する不服の申立てがあった場合に
案件ごとに不服申立てを受け、再度その内容を審査します。
・ 社会保険審査会
厚労省内に設置された審査会で、各部門の専門家から成る
合議制の組織で、社会保険審査官による決定に対して
不服申立人が納得いかない場合に再度不服申立てを行なう先で
最終的な行政庁としての決定をします。公開制となっています。
・ 却 下
不服申立て(審査請求・再審査請求)を行なった際に出る決定の1つ。
不服申立てには、審査請求・再審査請求ともに請求期限があり
その期限を過ぎての請求であったり、不服申立ての内容自体が
不服申立ての対象外であったり、その他の理由により
不服申立てとしての条件を満たしていない場合に却下される。
つまり、却下とは申立てに対しての審査の対象とならないもの。
・ 棄 却
不服申立て(審査請求・再審査請求)を行なった際に出る決定の1つ。
不服申立てでの請求人の主張を認めずに、行政の下した決定が
覆らないことをいう。却下は審査自体行われないのに対して
棄却は審査が行われた結果であり、両者では法律的な意味が異なる。
・ 容 認
不服申立て(審査請求・再審査請求)を行なった際に出る決定の1つ。
不服申立てでの請求人の主張が認められ、行政の下した決定が
変更されることをいう。請求人の主張を全面的に認める場合もあるが
一部のみ認める、一部容認もある。
第4種被保険者 (旧厚生年金)
第4種被保険者とは、昭和61年まであった昔の厚生年金保険の
任意で加入した被保険者になります。当時は国民・厚生・共済年金と
年金制度ごとに年金を受け取るには、その年金制度のみでしか
加入期間をカウント出来ませんでした。
※ 今のように異なる年金制度の加入期間を通算できなかった。
そのため、勤務先を退職後も任意で厚生年金の被保険者となれ
そうやって、旧厚生年金で退職後に任意加入していた方のことを
第四種被保険者と言います。
昭和61年に廃止された制度なので高齢の方で第四種になっていた
という人はいるでしょうが、若い方でなっていた人はいません。