障害年金の用語集

    以下、障害年金制度の説明でよく出てくる用語です。

  用語をよく理解することが、障害年金の請求で重要です。

・ 不服の申立

 障害年金の請求した際に、その決定に納得いかない場合に

 不服の申立てをすることが出来ます。


 具体的には、次の2段階で行ないます。

  ① 最初に出た決定に納得がいかない場合

    厚生労働局の地方支局内の社会保険審査官に対し

    審査請求を行ないます。


    これは再度、審査(判断)をしてもらうものです。


  ② ①の審査請求後の決定にも納得がいかない場合

    厚生労働省内の社会保険審査会に対し

    再審査請求を行ないます。


  ①②での結果をもっても納得出来ない場合に初めて

  原則的には、厚労省(国)を相手に裁判をおこすことが出来ます。

・ 社会保険審査官

 厚労省の専門職の職員で、年金・健康保険等の社会保険での

 行政の決定に対する不服の申立てがあった場合に

 案件ごとに不服申立てを受け、再度その内容を審査します。

・ 社会保険審査会

 厚労省内に設置された審査会で、各部門の専門家から成る

 合議制の組織で、社会保険審査官による決定に対して

 不服申立人が納得いかない場合に再度不服申立てを行なう先で

 最終的な行政庁としての決定をします。公開制となっています。

・ 却 下

 不服申立て(審査請求・再審査請求)を行なった際に出る決定の1つ。

 不服申立てには、審査請求・再審査請求ともに請求期限があり

 その期限を過ぎての請求であったり、不服申立ての内容自体が

 不服申立ての対象外であったり、その他の理由により

 不服申立てとしての条件を満たしていない場合に却下される。

 つまり、却下とは申立てに対しての審査の対象とならないもの。

・ 棄 却

 不服申立て(審査請求・再審査請求)を行なった際に出る決定の1つ。

 不服申立てでの請求人の主張を認めずに、行政の下した決定が

 覆らないことをいう。却下は審査自体行われないのに対して

 棄却は審査が行われた結果であり、両者では法律的な意味が異なる。

・ 容 認

 不服申立て(審査請求・再審査請求)を行なった際に出る決定の1つ。

 不服申立てでの請求人の主張が認められ、行政の下した決定が

 変更されることをいう。請求人の主張を全面的に認める場合もあるが

 一部のみ認める、一部容認もある。

第4種被保険者 (旧厚生年金)

   第4種被保険者とは、昭和61年まであった昔の厚生年金保険の

 任意で加入した被保険者になります。当時は国民・厚生・共済年金と

 年金制度ごとに年金を受け取るには、その年金制度のみでしか

 加入期間をカウント出来ませんでした。

 ※ 今のように異なる年金制度の加入期間を通算できなかった。

 

 そのため、勤務先を退職後も任意で厚生年金の被保険者となれ

 そうやって、旧厚生年金で退職後に任意加入していた方のことを

 第四種被保険者と言います。

 

 昭和61年に廃止された制度なので高齢の方で第四種になっていた

 という人はいるでしょうが、若い方でなっていた人はいません。